• ベストアンサー

私は現在、大麻取締法で執行猶予3年ですが、タイで仕事をするためのビザ(

私は現在、大麻取締法で執行猶予3年ですが、タイで仕事をするためのビザ(ワークビザ)は 取得可能でしょうか?詳しい方教えてください。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • rww
  • ベストアンサー率65% (23/35)
回答No.2

業種にもよると思いますが、ビザの申請に「無犯罪証明書」が 必要な場合があります。警察で発行してもらい、さらに外務省にて 認証を受ける必要があります。何が書いてあるかは本人が見ることは できません。自分で開封した時点で無効になります。 大麻取締法に触れる記録があるのであれば、3年の執行猶予を 過ぎても一生記載されるのではないでしょうか? (実際にどこまでの内容がいつまで記載されるのかは知りません) すべての職種に必要とは限りません。 私の場合は必要でした。ちなみに私はタイで教員をしています。

その他の回答 (1)

  • zero11
  • ベストアンサー率43% (401/924)
回答No.1

確か、執行猶予期間中は海外には行けないはずですが。 (もし、私の勘違いでしたら、申し訳有りません。)

関連するQ&A