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Uターンするために指示器を出しながらセンターライン寄りを走行。

Uターンするために指示器を出しながらセンターライン寄りを走行。 片側二車線の見通しの良い道路。携帯電話を聞くために、指示器を出し左端に停車。話が終わったので指示器を出し、後方を確認し、右側の指示器を出しながら少し走り、後方を確認し右車線に移り、右側に指示器を出しながら、Uターンするためにセンターライン寄りに(70センチくらいの位置を)少し走り、ブレーキに足を乗せ、スピードを落とし、前方からの車のないのを確認、ブレーキを踏み、Uターンしようと一呼吸したときに、250CCのオートバイが斜めから右側面に、足を乗せる突起物が食い込むような形で接触。左足の甲を骨折。  停車位置からおよそ40~50メートル位の位置で。 疑問 1 時速50キロくらいで走行しているオートバイが、11~13メートルスリップするかどうか。 2 オートバイがセンターライン寄り(50センチくらいのところにスリップ痕)を走ってきたのは、当方 の車が左端に止まっていたので、センターライン側を走ってきたと主張。  当初、ライトを付けてセンターライン寄りを走行するオートバイは見当たらなかった。  警察官は、1秒間に13.9メートル走るので、3秒で42メートル走る。右後方不確認として安全運 転義務違反とのこと。   疑問は、右側に指示器を出しながらゆっくり走っている車を後方で確認しながら、車の右側を、センターライン寄りを走っている車の右側を通り抜けなければ、走れなかったのかどうか。道は比較的空いている時間帯の午後5時頃。

みんなの回答

  • ppp4649
  • ベストアンサー率29% (614/2093)
回答No.5

バイクは、あなたが右車線に入るだけだと思ったので、70cm有る隙間から右側を抜けて行こうと思ったのでしょう。それが、Uターンの行動に出てさぞビックリした事と思います。 あなたも一回で回れる様に70cmあけてたのでしょうが、やはり右左折同様で事前に寄って置くべきでしたね。 9;1じゃないですかね。

回答No.4

前半の疑問に回答し忘れていました。 >1 時速50キロくらいで走行しているオートバイが、11~13メートルスリップするかどうか。 時速50キロの四輪自動車の停止距離(空走距離+制動距離)は約27メートルです。バイクの場合は2輪ですので、これより1~2割長くなりますから、危険を察知して停止するまで30メートル以上は走ります。 空走時間は過去の判例を基にすると0.8秒~1秒ほどです。 バイクの運転者が「あっ」と思ってからブレーキが効き始めるまで1秒、14メートル走ります。 ブレーキが効き始めてから停止するまで16メートル以上は走ります。 スリップ痕はブレーキが効き始める「制動開始時」に路面に付きますから、スリップ痕が事故現場の11~13メートル手前なら停まり切れません。貴方の車に突っ込みます。停止まであと3~5メートルは必要です。 >2 オートバイがセンターライン寄り(50センチくらいのところにスリップ痕)を走ってきたのは、当方 の車が左端に止まっていたので、センターライン側を走ってきたと主張。 繰り返しますが、バイクがどの車線を走ろうが自由。貴方が進路妨害さえしなければ。 >当初、ライトを付けてセンターライン寄りを走行するオートバイは見当たらなかった。 警察は「見当たらなかった=見落とした」と判断します。 「後方を確認した時、視界にバイクが見えなかった」と主張して「死角に入って見えなかっただけかもしれないだろう?どうして後方を再確認しなかったの?」って言われたら、反論出来ますか? なお、このケースは「裁判に持ち込むと負けるケース」です。

  • kakuritsu
  • ベストアンサー率23% (62/261)
回答No.3

>当初、ライトを付けてセンターライン寄りを走行するオートバイは見当たらなかった 現在の250CCバイクでライトのスイッチが存在するものは無いと思うので、バイクのライトは常に点灯状態です。結局、質問者さんはバイクの存在には全く気がついていなくて衝突した時に初めて認識したということなんでしょうか? >オートバイが斜めから右側面に 状況を普通に考えると直進しているバイクの進路を、質問者さんのクルマが斜めに遮り、車線変更したからそうなったように思えるのですが…。もし質問者さんが直進しているのならバイクは右後方から左前方に向かって斜めに走行してこないと質問者さんのクルマに「斜め」には衝突しないと思うからです。バイクは斜めに走ってきたのでしょうか?少し不自然な感じがします。

回答No.2

>疑問は、右側に指示器を出しながらゆっくり走っている車を後方で確認しながら、車の右側を、センターライン寄りを走っている車の右側を通り抜けなければ、走れなかったのかどうか。 走行車線の中であれば、どこを通ろうがバイクの自由。 質問者さんが「左側が空いていたから左側を通るべきだ」と主張しても「対向車ばかりに気を取られ、後方を確認せずにハンドルを切って、バイクの進路を塞いだ事実」は消えません。 なお「左側が空いていたから左側を通るべきだ」と言う考え方は「左側が空いていたから左側を通るだろうと思った」と言う「だろう運転」に通じる考え方で、事故が起きれば過失責任を問われる「危険な考え方」です。 運転時には「こっち側に来るかも知れない」と言う「かも運転」を心がけ「だろう運転」をしてはいけません。

  • alice1865
  • ベストアンサー率32% (107/334)
回答No.1

こんにちは。 質問者様が右折専用レーンにいた場合は バイクの方の過失もあるかと思われますが 右折専用レーンのない道路であれば バイクの方の過失割合もあるかもしれませんが 質問者様の注意義務が大きいのではないでしょうか。