地域福祉権利擁護事業という用語の意味は?
私は、このたび地域福祉権利擁護事業の生活支援員に登録されました。以前から、この「地域福祉権利擁護事業」という用語が、すぐに口から出てこなくて、なかなか覚えられません。
この用語は分解すると、どういう意味なのでしょうか?私が考えるに「認知症や障害をお持ちの方に、地域福祉サービスを受ける権利を、擁護サポートしてあげる」と言う意味かな、と思うのですが、なぜ「地域」が付いてるの?と不思議です。
それから、福祉法ではこの用語は使われておらず「日常生活自立支援事業」と、誰にもわかりやすい用語がつかわれてるようですが、この「地域福祉権利擁護」という用語は、出典は、どこなのでしょうか?どこがつくった用語でしょうか?社会福祉協議会でしょうか?