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実の姉との子供の入籍について
事情があって実の姉が私との子を身篭っています。 既に中絶可能な時期は過ぎています。 もちろん私も姉も中絶するつもりはありません。 そこで問題なのですが、こういう場合、戸籍はどうなるのでしょうか。 母親=姉、父親=私では、受付てくれないと思いますので、 どうすればよいのでしょうか。
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No.1です。最初の回答では質問事項だけに回答しましたが、まだ質問が締切られていないので、補足回答します。この件に関して、Wikipediaで少し調べて見ました。まず言葉から言えば、質問者さんのケースは近親姦と言うよりも近親婚でしょうね。なぜなら法律的には禁止されている間柄で結婚を考えている様ですから。ここではその法律的な事は脇に置きます。 ●参考データ 以下述べる事は、Wikipediaで調べてみて下さい。ここに質問者さんが一番知りたいと思われる事が書いてあります。参考にしてみて下さい。 「近親婚」 http://ja.wikipedia.org/wiki/%E8%BF%91%E8%A6%AA%E5%A9%9A 「インセスト・タブー」 http://ja.wikipedia.org/wiki/%E3%82%A4%E3%83%B3%E3%82%BB%E3%82%B9%E3%83%88%E3%83%BB%E3%82%BF%E3%83%96%E3%83%BC ●近親婚禁止の理由 日本では3親等以内の近親婚が禁止されています。世界でも近親婚を禁止する国が多いのですが、どこまで禁止するかは様々です。しかしそれに反して多くの国で王侯貴族は長い事近親婚を繰り返しながら血族を守って来た事も事実です。長期間の繰り返される近親婚によって血族特有の遺伝病が発生した事も知られている通りです。 さて、なぜ近親婚が禁止されるのか、その理由は次の3つが挙げられる様です。 1)生物学的理由(先天性遺伝疾患または家族性の疾患) 2)社会学的禁忌(同じ血縁者と結ばれることに対する心理的不快感と嫌悪感) 3)法律学的禁忌(相続者の優先順位に混乱を生じる恐れ) この内の1)は既に述べた通りで、長期に渡って繰り返すと遺伝鋲を確実に起こす事は確かなのですが、1回限りではその確立は必ずしも高くないとの説もどこかで読んだ事がありました。 但し有性生殖は遺伝子の混ぜ合わせによる遺伝欠陥の補いと新たな遺伝子を作る事が利点なので、近親婚はその利点を捨てて、欠点を取る可能性がある事は否めません。 法律学的な理由は、社会制度のために作った事なので、ここでは割愛します。 では2)の社会学的禁忌の理由は何なのか。これをイン線とタブーと言う様です。上記出展を見る限り、その根拠となる学説が確立されていない様に思います。ただし、生物学的根拠で近親婚を本能的な禁忌があるらしいとも思えます。 ●近親婚 諺に「従妹合わせは鴨の味」があり、従姉どうしの夫婦は仲良しだとも言われています。上記の近親間を忌避する本能がある事は確かなのですが、本来なら本能的に避け合う(反発力が働く)兄妹・姉弟間で、ある距離以内に接近してしまうと逆に強い引力が働き、離れられなくなってしまう傾向がある様にも見えます。質問者さんのケース、その典型的な例なのだと思います。 聞いた話です。海外の例ですが、とある仲良し夫婦がその生立ちを調べたら、実は子供の頃に別れさせられた兄妹だったとか。地つながりは結びついてしまったら強過ぎます。ですから、質問者さんのケース、誰も引き離す事は不可能なのでしょう。おそらく。社会的に認められる夫婦ではありません。しかし決心されたのなら、大切にし合うしかないと思います。 ●参考 内容が本物か作り物かは分りませんが、インターネットで調べてみると、兄妹、姉弟間での関係は少なからずある様ですね。
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- saregama
- ベストアンサー率47% (555/1166)
婚姻届は受け付けてくれなくても、出生届は受け付けます。 出生届を出すと、お姉さまが未婚ならば親の戸籍から抜け、お姉さまが筆頭者となって独立した新戸籍を作り、そこに子の戸籍が入ります。 お姉さまの婚姻中に生まれた場合は夫婦の戸籍に入り、お姉さまのご主人が父親になります。離婚後300日以内に出生した場合は元夫の子になり夫婦だった頃の戸籍(ほとんど元夫の戸籍)に入ります。これらの場合に実の父であるあなたが認知するためには家庭裁判所の審判が必要です。 それ以外の場合のみ父親欄が空欄となり、あなたが認知届を出すことができます。但し近親相姦の場合、子供への影響を考えて父親不詳のままにする選択肢もあります。お姉さまも了承済みならば、認知届を出さないで父親不詳のままにしていても何らお咎めがあるわけではありません。 親族との養子縁組も考えてみてください。そういった事情ならば特別養子制度が利用できるかもしれません。その場合戸籍上実親がわかりにくくなります。遺伝子学上の問題がありますので、他人の里親を探すのは無理かもしれませんね。
お礼
ありがとうございました
父親不明の子供として、お姉さまの籍に入ってもらうしかないでしょう。 世間体や子供の将来を考えれば、姉弟間にできた子供と正直言ってしまうより、真実を隠し、お姉さまの私生児として届け、あなたは父親代わり(実際は実の父親ですが)として育てていくのが良い気がします。 軽い気持ちではないと思いますが、他の方が書かれているように障害を持つ可能性がありますし、また、真実を隠して生きてゆく後ろめたさや、子供が真実を知った時の心のケアなど、問題山積みのいばらの道です。 しかし、生まれてくる子供に積みはありませんから、がんばってください。
お礼
励ましてくださってありがとうございます。 がんばります。
- morinosa11
- ベストアンサー率15% (199/1253)
私もNo.3さんと同じ意見です。 近親相姦の子供は障害児が多いです。 生まれてくるお子さんが可哀想!! 貴男は一生独身を(独身ですよね?)通してお子さんを見守ってあげてください。 皇室は近親者からの結婚が多かったようです。 ですから、大正天皇のような方が生まれたようですが、、。 これではいけない、、、ということで、今上天皇の場合は 一般市民である 美智子皇后が皇室に入られたのですが、、。 従姉妹(従兄弟)同士の結婚でも 障害は出やすいです。 私の両親も、いとこ同士ですが、私達3人の姉弟には幸い 何も障害は出ませんでしたが、 父の長兄と 母の長姉もいとこ同士の結婚で、10人の子供のうち 正常なのは2人だけで 後の8人は知的障害、身体障害者が出ています。 私達 姉弟には 優 の遺伝子が働いたようで、伯父さんの処は 劣 の遺伝子が出たようです。
お礼
8割の確率で障害が出ているのですか・・・ 姉も私もバツイチの独身です。どんな結果になっても覚悟はできております。ありがとうございました。
- eru17
- ベストアンサー率38% (35/90)
通常だとお姉さんの戸籍に入ることになりますね。 質問に対する回答とは違い申し訳ないのですが、 「事情があって」とは言え、姉が弟の子を身篭ることのは思わしくありませんね。 通常は有り得ないことです。 遺伝的に近親者同士でできた子供は障害を持って生まれる確率が高いようですが、 そういうことも分かった上で、覚悟の上での妊娠でしょうか? そうなると親が大変なのは言うまでもありませんが、一番かわいそうなのは子供です。
お礼
結果的には覚悟しています。もちろん一生面倒みます。 ありがとうございました。
- para3gathi
- ベストアンサー率48% (826/1711)
Wikipediaで以前に読んだ事がある情報です。 出生届をだせば生まれた子供は実姉の戸籍に入ります。父の欄は空白です。 その後相手の男性が認知すれば、その子供(非嫡出子)として親子関係の登録が可能です。仮に結婚できない間柄であってもです。認知した男性には親の権利と義務が発生します。 Wikipediaで結婚か婚姻で調べてみて下さい。
お礼
ありがとうございます。調べてみます。
お礼
ありがとうございました。