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自分の過失が0でなくても自倍先行のほうがいいのでは?

自分の過失が0でなくても自倍先行のほうがいいのでは? 第三者行為災害で労災と相手の損保会社から保障が受けられます。 過失割合が1(自分):9かもしれないのですが その場合、 「自分に少しでも過失がある場合は、自倍先行ではなく、労災を先に受給してから 損保に請求する方がいい」と 加害者の損保会社に言われたのですが正しいですか? ネットを見ていると、 自倍先行の方がいいとの記載があったのですが。。。 よろしくお願いします。

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  • k-t_57
  • ベストアンサー率63% (37/58)
回答No.3

No.2に念のため補足です。 労災を使えば、治療費は全額労災からでるので、その意味では被害者側の負担はないです。 ただし、例えば治療費総額40万円が労災から出て、残りの慰謝料等が合計60万円という事案で、貴方の過失が1割である場合、貴方のもらう金額は 損害総額100万円 - 1割の10万円 - 治療費既払い40万円 = 50万円となります。 他方、同じケースで治療費を自賠責で払い60万円にアップしてしまった場合、貴方の貰う金額は 損害総額120万円 - 1割の12万円 - 治療費既払い60万円 = 48万円となり、治療費アップ分の1割(2万円)分だけ損となります。 このように、自賠責で払うと治療費用がアップする可能性があり、アップした分の1割ほど貴方の損になる可能性があるということです。

5tgbhy
質問者

お礼

労災を先行させたほうがいいと言うことがよくわかりました。有難うございます。

その他の回答 (5)

  • DENBAN
  • ベストアンサー率36% (243/660)
回答No.6

ネットでの、自賠責先行が良いというところが、 労災先行が良いの間違いでしょう。

5tgbhy
質問者

お礼

そうなんですね。有難うございます。

  • k-t_57
  • ベストアンサー率63% (37/58)
回答No.5

失礼。 No.4さんの言われるように、損害総額120万円以下の事故だったら、被害者の過失がよほど大きくない限り自賠責保険で満額出るので、過失割合はあまり気にしなくて良いですね。 よって、No.3のような計算が適用あるのは、損害総額120万円を超える場合です。 「治療費や慰謝料等を含めた損害総額が120万円を超えて、かつ、被害者側に過失割合のある場合」 には労災を先行させて治療費を圧縮した方が被害者有利であるということです。 労働基準監督署の人は自賠責を先行させたがると思いますが、被害者側がそれに従う必要性はありません。

5tgbhy
質問者

お礼

ご丁寧に有難うございます。 「治療費や慰謝料等を含めた損害総額が120万円を超えて、かつ、被害者側に過失割合のある場合」 これに該当します!

  • ag0045
  • ベストアンサー率33% (815/2413)
回答No.4

まず、自賠責の場合には被害者に7割以上の過失がない限り、 過失相殺は適用されませんので、治療費は全額支払われます。 被害者の過失が7割以上の場合でも、減額(自賠責では過失相殺と云う 言葉は使いません)は2割のみです。 任意保険があり、自賠責の上限を上回る損害の場合にはまともに 過失相殺がされ、下記のような例になります。 損害額200万円で被害者過失が1割の場合。 200万円×(1-0.1)=180万円 180万円ー120万円(自賠責分)=60万円(任意保険分) (注)上記のように過失1割なら自賠責部分は減額なしに120万円    支払われます。 本題ですが・・ 第3者行為の場合には労基署は労災を使用しても最後には第3者 (任意保険があれば保険会社に)に労災側から求償する事になるので、 先に自賠責や任意保険に請求するように指導することが多いですね。 なお、特別支給金は労災独自のものですので、後日別途労災に請求 すればよいでしょう。 あとはNO1の回答が正解ですね。

5tgbhy
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます。 > 先に自賠責や任意保険に請求するように指導することが多いですね。 というのは労災の立場としては先に自倍先行をしてほしいと言う事でしょうか? (処理がめんどくさいから?)

  • k-t_57
  • ベストアンサー率63% (37/58)
回答No.2

保険屋さんが労災使用を勧めるのは、同じ治療でも、自賠責で払うより労災で払う方が治療費が安いくなって保険屋さんの支払いが減るからですね(同じ治療でも、労災だと1200円で済むのが、自賠責だと2000円取られたりすると言われています)。 貴方が1割悪い場合、治療費の1割はあなたの負担になる可能性もあるので、貴方としても治療費が安くなった方が得な場合があります。 上記の意味で、貴方と保険屋さんの利害は一致しているので、労災使うメリットがあります。 No.1さんが言ってあるように、休業特別支給金も貰えます。

5tgbhy
質問者

お礼

有難うございます。 労災を使うメリットはわかりました。 一つ確認ですが >貴方が1割悪い場合、治療費の1割はあなたの負担になる可能性もあるので、貴方としても治療費が安くなった方が得な場合があります。 この1割は労災からは支払われないのでしょうか?自費か自分の任意保険からですか?

  • donbe-
  • ベストアンサー率33% (1504/4483)
回答No.1

あなたの少し勘違いでしょう。労災認定受けて、治療は労災 休業損害など他の補償は自賠責請求 といっても相手任意保険屋が一括払い(任意保険で自賠責部分も立て替え払い 示談後自賠責に求償)対応してると思いますが? 過失相殺事故では治療は公的保険 つまり健保、通勤災害・業務中の事故は労災でかかるが必須要件です。 なお、相手保険屋より休業損害100%補償されても、労災には別途 特別支給金(20%補償)を請求できます。休業損害は120%補償されることになります。

5tgbhy
質問者

お礼

勘違いでしたか。 難しいですね。有難うございます。

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