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この度、3月15日に建物賃貸借契約の解約を不動産管理会社に申し込みまし
この度、3月15日に建物賃貸借契約の解約を不動産管理会社に申し込みました。 そして、契約書に「解約届けは、解約日より1ヶ月前までに予告する事。」となっていたので、4月14日に解約日の申し出をした。ところが、不動産会社が言うには、月極契約?になっているので、「解約日は4月30日になります。」と言われたのですが、解約日を4月14日にする事はできないのですか? すごく困ってます。誰か教えてください。よろしくお願いします。
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- takapiii
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回答No.2
これは契約書の書き方が誤解を招く書き方をしているので、質問者さんが正しいと思います。 本来は契約書には「解約月の1ヶ月前までに予告し」と書くべきですが、「解約日の1ヶ月前までに予告し」と書いた場合は、15日に予告すれば翌月の15日までです。(15日に予告したので16日からの計算になりますので退去日も15日です) 法定で争えば、そういう結論になるんでしょうけど、そこまでの話ではないと思うので、あくまでも契約書の文言を盾に、自分の意見を主張し続けるしかありません。 残念ながら解約日を4月14日にする便利で簡単な手段は存在しません。
- gamigami
- ベストアンサー率48% (433/889)
回答No.1
家賃の日割りを家主がしないのでは? そうなると退去月も1ヶ月支払うことになりますよ。 話し合いで応じてもらえなければ、あなたが折れるしかない。