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道路際にある側溝について
道路と敷地の間に幅60cmの側溝があるのですが、ここを車が乗り入れできるようにしたい場合、敷き鉄板を敷地と道路にまたがせるか、グレーチングか、コンクリートの落とし蓋かの方法があるかと思うのですが、規制があるのでしょうか?また、どこかに許可をとる必要があるのでしょうか?
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道路管理者である道路維持課(市道は市、県道は地方振興局)に連絡してください。 コンクリートの落し蓋は無料で配布してくれると思います。ただ、これをグレーチングや敷鉄板に変えるのは自腹です。(コンクリートは壊れたたびに連絡すれば交換してくれますが対応が遅い場合もあります。) また、木などで勝手に増やす方もいますが腐りますし、側溝自体を破損する場合もあります。 なお、一応、側溝の管理者へ占用許可をとると思いましたがその辺は維持係の方が教えてくれると思います。(歩道などでも乗り入れは一軒一箇所が原則だったと記憶しています。)
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noname#112894
回答No.1
貴方の敷地内に入るための作業ですから、どなたも断り無くお金と相談して行っています。
補足
無料配布は場所によるのでしょうか、問い合わせたところ落とし蓋でも自分でしなければならないようでした。ご回答ありがとうございます。