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会社内にて 上司が従業員の一部を 選挙に協力しなかったと 怒鳴り付ける
会社内にて 上司が従業員の一部を 選挙に協力しなかったと 怒鳴り付ける事が有りました。叱られた人たちは 凄く嫌な思いをしていました。内容は、社長の息子が八月に参議院に出馬するにあたり 各自が、支持します というような形で知人などから名前と住所を書いて貰い その上司に提出せよ!というものでした。出馬する本人のプロフと一緒に名簿作りのような紙を渡し 知人などに名前と住所を書いて貰え!といった感じです。それを協力しなかったからと 呼びつけて頭ごなしに叱るのは どうなんでしょうか? 法律なんかに触れたりしないんでしょうか? ちなみに その上司は 過去選挙違反で二度の逮捕歴があるようです。 会社内に選挙を持ち込み このような従業員にたいする行為は 許されますか?
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- Segenswind
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回答No.1
公職選挙法 第225条(選挙の自由妨害罪) 選挙に関し、次の各号に掲げる行為をした者は、4年以下の懲役若しくは禁錮又は100万円以下の罰金に処する。 1.選挙人、公職の候補者、公職の候補者となろうとする者、選挙運動者又は当選人に対し暴行若しくは威力を加え又はこれをかどわかしたとき。 (以下略) 明らかに公職に関する選挙の自由を侵していますので、様態にもよりますが、罪とされる可能性は高いと思われます(「選挙人……に対し……威力を加え」に該当)。 これは国政に対する重大な犯罪行為ですので、刑罰も上記のように、比較的重くなっています。
お礼
貴重な意見 資料をいただき 大変ありがとうございました。