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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:商業登記を勉強中です・登録免許税)

商業登記を勉強中です・登録免許税

このQ&Aのポイント
  • 取締役会を設置していない株式会社(資本金の1 億円以下)が、(1)「取締役会を設置する旨の登記」 (2)「それに伴う監査役を設置する旨の登記」 (3)「監査役の就任の登記」 この3つの登記をしたときの登録免許税は、(1)3万円+(2)3万円+(3)1万円=計7万円
  • 「取締役会を設置する旨の登記」、「それに伴う監査役を設置する旨の登記」、および「監査役の就任の登記」をした場合、登録免許税は(1)と(2)3万円+(3)1万円=計4万円となります。
  • 商業登記を勉強中ですが、取締役会や監査役に関する登記には登録免許税がかかります。具体的には、「取締役会を設置する旨の登記」、「それに伴う監査役を設置する旨の登記」、および「監査役の就任の登記」の3つがあります。これらの登記をした場合、登録免許税は(1)と(2)3万円+(3)1万円=計4万円になります。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • buttonhole
  • ベストアンサー率71% (1601/2230)
回答No.1

 リンク先がうまく開かないようですが、いずれにせよ、登録免許税は7万円が正解です。(1)がワ、(2)がネ、(3)がカというように、登録免許税の区分が違うからです。  ところで、ご質問の事例では、取締役会は設置していないと書いてありますが、監査役も設置していないとは書いてありません。もしかして、監査役は設置していたが、新たに取締役会と監査役「会」を設置するという事例ではないのですか。

karen246
質問者

お礼

>リンク先がうまく開かないようですが、 申し訳ありません。 >いずれにせよ、登録免許税は7万円が正解です。 >(1)がワ、(2)がネ、(3)がカというように、 >登録免許税の区分が違うからです。 、、ですよね。 改めて、釦孔さんのお手を煩わせるのも恐縮なので、 ここで、解決+締切 といたします。 (今のうちに締め切って、  今日こそは釦孔さんに、ベストアンサーをお送りしないと!) 年度末のお忙しい中、ご回答くださりありがとうございます!

karen246
質問者

補足

buttonholeさん、またまたお世話になります。 添付のリンク、Googleの検索結果なので、 表示対象が刻々と変化してしまうようです。 質問した箇所のテキストが検索結果にくるように調整して キャプチャした画像を添付します。 http://www.google.co.jp/ Googleで、 "それに伴う監査役を設置する旨の登記及び監査役の就任登記を行った場合の" で検索すると、一発で進めると思います。

すると、全ての回答が全文表示されます。

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