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愛犬が人を噛んだのですが・・・
先日、家を空けていたときに、近所に住むおばさんが私の家で飼っている犬に噛まれて、治療代等を請求してきました。噛まれるに至ったのは、おばさんが犬の近くに近寄ったからです。現在、困っているのは、その人が噛まれた場所が私の家の土地ではなかったということで、もし、私の家の土地であれば、私に非はありませんよね。だって、そのおばさんは、不法侵入として、取り扱われますから。しかし、その土地は私の家が、人から使わせていただいている土地なので、私の家の土地として扱えないのです。 また、はっきりしない点もあります。そのおばさんが犬の近くに近寄ったのは、本人いわく、用を足すためらしいです(私の犬は木陰においてるので)。これって、どちらが悪いのでしょうか?
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>私の家が、人から使わせていただいている土地なので、私の家の土地として扱えないのです。 そんな事はありません! 借家でも「占有権」がある限りは、「自己所有」と同じ効力があります。 ですから、門や境界から中に入れば「住居侵入」になります。 >そのおばさんが犬の近くに近寄ったのは、本人いわく、用を足すためらしいです(私の犬は木陰においてるので)。これって、どちらが悪いのでしょうか? この土地が、相談者さんの占有権利地内でしたら、相手の不法行為になりますから、治療費や慰謝料の支払は必要ありません。 精々、「お見舞い」程度でしょう。
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- kybos
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裁判例では、過去に人を噛んだことがある犬を自分の敷地内につないでおいて、 子どもが敷地内に入って噛まれた事例で、損害賠償が認められた例がある。 鎖が長くて、公道近くまで出てこられる犬に噛まれたという例。 これは子どもも悪いということで過失相殺が認められている。 だから、本件の事情で全面的に飼い主が悪いなんてことはまずあり得ない。 「管理状況次第で飼い主の責任が問われますよ」というだけの話。
- from_goo
- ベストアンサー率20% (25/120)
私は、「勝訴」していますよ? 門扉のない状態で、鎖は敷地内、犬は外には出れない状態、 檻はなしの事案で。 訪問した男性に噛み付き、負傷させたことについて、 「治療費を支払え」と地裁で判決されてます。 自分の敷地内で、外部に出ることが出来ない状態での飼育でも、 管理状況次第で飼い主の責任が問われますよ? その辺りの話は、#4の説明の通り。 相手は高裁に控訴しましたが、付帯控訴により、 賠償額が増額したぐらいです。 犬の責任は全て飼い主の責任。 相手さんに謝罪しましょう。
- yamato1208
- ベストアンサー率41% (1913/4577)
私は、「勝訴」しています。 事実、門扉のない状態で、鎖は敷地内、犬は外には出れない状態、檻はなしでした。 勝手に、侵入して男性に噛み付き、負傷させましたが「治療費は支払う必要なし」と地裁で判決されました。 自分の敷地内で、外部に出ることが出来ない状態での飼育では、飼い主に責任は問えないと裁判所で判決されました、相手は高裁に控訴しましたが「争う理由がない」と棄却されています。 鎖が、敷地の外に出れない長さでは、相手の侵入がなければ噛み付くことができません。 その場合は、「飼い主」には責任はありません。
- kybos
- ベストアンサー率31% (187/591)
不法侵入かどうかは直接は関係ない。また、借りている土地か自己の所有地かも関係がない。 民法の下の条文にあるように、あなたが犬を「相当の注意を持って管理をした」 といえるかどうかが直接には問題になる。 例えば、犬をつないでいた場所が、普通は明らかにだれかの家の敷地内で、 そんなところに無断で入ってくる人がいるとは思えないような場合であれば、 管理は「相当の注意を持って」されたと評価されるだろう。 だけど、いくら自分の所有地でも、子どもが自由に入れるような空き地に 獰猛な犬をつないでいたなんて場合には、「相当の注意を持って管理をした」 とは言えない場合もあるだろうね。 だから、状況しだいということになる。 (動物の占有者等の責任) 民法第718条 動物の占有者は、その動物が他人に加えた損害を賠償する責任を負う。ただし、動物の種類及び性質に従い相当の注意をもってその管理をしたときは、この限りでない。
- from_goo
- ベストアンサー率20% (25/120)
犬が噛んだのなら、100%、あなたが悪いですよ? だいたい、留守中でありながら、犬が檻や自宅の中にいない 時点で、あんたの飼育方法が悪い。
- 1582
- ベストアンサー率10% (292/2662)
犬、そして飼い主 100パーセント 本当に近づいただけで噛んだのが確かならね