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離婚裁判で母親の就業状況が判決に与える影響とは?
- 離婚裁判中において、双方の現在の就業状況が判決に影響することがあります。一般的には母親の就業状況が無職であっても親権を得ることがあるとされますが、その場合は母親が実家や他の援助を受けている場合があります。
- 求職中の場合であっても、母親が親権を得ることができるケースもあります。ただし、弁護士からは積極的に就業を求められることもあります。
- 具体的なパターンについては、離婚裁判経験者や詳しい方にお聞きすることがよいでしょう。母親が無職でも親権が与えられた例やその理由について教えていただけると参考になります。
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判例タイムズという法律誌によると、 「判断の際考慮すべき事情」として 父母側 ・監護に対する意欲と能力 ・健康状態 ・経済的・精神的家庭環境 ・居住・教育環境 ・子に対する愛情の程度 ・実家の資産 ・親族・友人等の援助の可能性等 子側 ・年齢 ・性別 ・兄弟姉妹関係 ・心身の発育状況 ・従来の環境への適応状況 ・環境の変化への対応性 ・子自身の意向 詳しくは、次のとおり検索・クッリクしてください。 「御池総合法律事務所」で検索 「茶木真理子」をクッリク 「第23号」をクッリク 御池ライブラリー第23号を参考にしてください。
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仕事はないよりあったほうが良いのですが、このご時世ですので簡単にはいきません。 ハローワークでも「母子家庭優先案内?」のような、職業を優先的に紹介してくれます。 #1で書いたのは、やや表現が難しいかと思い、少しはわかりやすいかと思うことを書かせていただきます。 (1)監護の継続性(現状尊重)の原則 (2)母親優先の原則・・・乳幼児の場合 (3)子の意思尊重の原則・・・満年齢15歳以上(15歳未満でも可能) (4)兄弟姉妹不分離の原則 (5)離婚に際しての有責性 (6)監護関係の態様等 法律的に(1)~(6)までの原則があります。 あくまで原則ですので、必ず適用されるわけではありません。 最終的な判断は、裁判官ですから。 裁判所としても、夫または妻のどちらかを選べとなると、どちらも甲乙つけがたいケースが出てきます。 そこで、理屈をつけて上記の原則を適用しているのが実情のようです。 裁判所の決定に不満があれば、上級庁にて審理はしてもらえます。 最近は、女性に親権が得るケースが増えている、とも聞きます。 また、子供に食事を与えず餓死させた事件や、新しいお父さんが虐待する事件が後をたちません。 離婚をするのも大変です。 ご健闘をお祈りしています。
お礼
ana123様 度々ご回答を有難うございます。 甲乙つけ難いケース、多々あることと思います。 裁判官も、夫婦の日常生活をそばで逐一見たいたわけではないので、どうしても理屈付けなければなりませんものね。 また何かありましたらよろしくお願いいたします。
お礼
ana123様 再びご回答をいただきまして有難うございます。 検索してみましたが、中に「妻・無職で実家の資産なし」で幼年でも親権者に指定されなかった判例がありました。 実際にお金がなければ育てられないのですから、やはりすぐにでも就労する必要がありますね。 有難うございます。