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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:駐車場事故での過失割合について)

駐車場事故での過失割合について

このQ&Aのポイント
  • 駐車場事故での過失割合についてご相談です。
  • 先日、駐車場での衝突事故に遭いました。
  • 事故の原因や過失割合について、お教えください。

質問者が選んだベストアンサー

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  • bansaku2
  • ベストアンサー率32% (291/906)
回答No.2

駐車場内の事故でしたら、通路で車を止めて待っていようとも、過失が発生します。 駐車場内で無過失なのは、駐車スペース内に止まっていたのにぶつけられたという場合のみです。 あなたにも注意義務・予見義務・進路妨害・回避義務の責任が問われます。 いきなり突っ込んできたのに、どう回避すればよかったのかという主張もありそうですが、有人の車を発見したら、発見し次第、そこに近づかないというところまでを求められます。 有人の車がないかを探し(注意義務)、発見すれば急発進するかもしれないと予見し(予見義務)、そこに進入しない(進路妨害)、接触しそうになったら回避行動をとる(回避義務)。 回避義務は遂行していますが、結果として間に合わなかった。 しかし、通路にいる車と駐車スペースから出庫しようとする車ですので、出庫する車のほうがより注意義務が大きいものです。 急発進したのは回避行動だったという主張が認められれば、あなたの過失はぐっと低くなるはずなのですが。3割か、そのぐらいに。 これは、駐車場の形状やお互いのスピードなどを詳しく調べなければわかりませんので迂闊に言えませんが。 双方が譲らないままだと、損害リサーチが入ったりして、事故状況を詳しく調べ、双方の供述の矛盾を追求し、双方の保険会社同士で落としどころ探ります。どちらか、もしくは両方が過失割合を譲り合うこともあります。 それでも解決しなければ、訴訟で第三者に過失割合を決めてもらうことになります。 そして過失ゼロを主張している限りは、弁護士法上、保険会社は間に入れません。 保険会社に間に入ってもらうのは、過失を認め、車両保険か対物賠償保険を使うという意思を見せた場合のみです。 そうでないと、保険会社は当該事故の当時者性がなくなり、保険も使わない(保険会社から見ると関係のない)事故ということになってしまいますので、それに口を出すと弁護士法にひっかかってしまいます。

iibox7530
質問者

お礼

ご解答ありがとうございました。 このような事故の責任などについて私はあまりよく知らず、私自身の甘さをよく思い知らされました。 初めてこのような事態に遭遇し、力のなさを思い知らされました。 どのような状況であれ、常に注意を払い、事故を起こさない、事故にあわない努力をしていこうと思います。 みなさんご丁寧な解答をありがとうございました。

その他の回答 (1)

  • wkbqp833
  • ベストアンサー率36% (319/886)
回答No.1

まず、あなたの車が動いていた状態でぶつかった場合には、ほとんどの場合、1割以上の過失が発生します。今回の場合、事故を回避しようと車を動かさずに、相手にぶつかってもらっていれば、あなたには過失は発生しません あと、あなた自身は自動車保険には加入していないのですか?あなたの自動車保険屋が相手の保険屋と交渉することになると思うのですが

iibox7530
質問者

お礼

解答ありがとうございました。 自動車保険には加入しています。 私の保険屋さんからも連絡が入り、私が動いてしまったため擦り傷が入っていたせいか、6割負担する事になります。との連絡を頂きました。それでは理不尽だと申しましたところ、保険屋さんと事故が起きた現場で話す機会をとることができました。 自分としては回避行為として、とった行動が過失になるとは・・・。知りませんでした。 以後気をつけたいと思います。

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