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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:駐車場内での事故による過失割合について)

駐車場内での事故による過失割合について

このQ&Aのポイント
  • 駐車場内での接触事故の過失割合について、質問者が状況を説明。
  • 質問者はハザードランプを点灯させたが、相手は停車していたかは不明。
  • 相手の反応や状況から、過失割合10対0ではない可能性があると思っている。

質問者が選んだベストアンサー

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noname#191962
noname#191962
回答No.6

私もちょうど1年前に私の前方不注意で追突事故を起こし、私の車は全損状態で廃車、相手はムチウチと診断され人身事故扱いになりました。 貴方とは状況が違いますが事故を起こした人間は絶対に自分の過失や罰金、処分を気にしてしまうのは私も同じだったのでわかります。 私の場合はもちろん100%私が悪いので、あとは保険会社に全て任せました。 貴方の場合は、全然軽い事故ですよ。 貴方の言い分もわかりますが、やはり当たった方が悪いんです。 認めたくない、相手にも非があると貴方が言って保険会社を通さないで相手の方と直接会って話し合いして貴方、弁償できますか? 全ては保険会社に任せて、相手の方には誠意ある対応を見せることです。 事故を起こした加害者が偉そうなことは言えませんが、私の場合は相手の方が軽傷なのに示談成立まで1年かかりました。 過ぎたことは、もう仕方ないので自分の非を認めて保険会社の人と示談成立に向けて話し合いしてください。

fa-fa2525
質問者

お礼

回答有難うございました。 周りからはバンパー同士の接触ですんでよかった、これが人身だったら どうなっていたか考えてみろ、と言われました。 私に非があるのは間違いないですし、長引かせたくないので 相手の言い分を再度確認し、保険会社と相談して決めたいと思います。 貴重な体験談を聞かせて下さいまして有難うございました。

その他の回答 (6)

  • rpm243
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回答No.7

事故してもまだ その様な考えが抜けないドライバーは今後も幾度も事故を起こす事でしょう 相手のドライバーも同じ様に 自己中心的 我先に と言う運転をするドライバーは 何度でも事故るし 改める事も無い

fa-fa2525
質問者

お礼

回答有難うございました。 仰るとおりです、今回の事故は今までの自身の考え方を 改めるのに必要だったんだなと思います。 私に非があるのは間違いないですし、長引かせたくないので 相手の言い分を再度確認し、保険会社と相談して決めたいと思います。

  • rgm79quel
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回答No.5

法律にもいろいろあって 不特定多数の人間が出入り可能な場所(ごく普通の空き地等々)は一般公道とみなされ 自動車を運行するには有効な運転免許証が必須です。 しかし、事故の場合、ガレージという場所は私有地という観点でお話が進みます。 ですので、車庫入れを行おうとしている者同士による事故の場合 『道路上』での事故とは論点が大きく異なります。 ですからショッピングモールの駐車場内における事故などは 多くの場合、「50:50」からお話がスタートします。 ただ今回の場合・・・・ 質問文を読ませていただくと そして質問文の内容が正確であるとするならば 質問者さんの過失が「100%」になってしまうのではないだろうか・・・ という気がいたします。 ですのですべては 質問者さんがご契約なさている保険会社さんにゆだねられてはいかがでしょうか?

fa-fa2525
質問者

お礼

回答有難うございました。 丁寧な解説までしてもらい、勉強になりました。 私に非があるのは間違いないですし、長引かせたくないので 相手の言い分を再度確認し、保険会社と相談して決めたいと思います。

回答No.4

ショッピングセンターの駐車場は、不特定の方が自由に出入りするので、一般の道路に準ずる過失割合が適応されます。 バックで駐車する際にハザードと点灯する義務はありませんので、過失割合には関係ありません。 クラクションの有無は基本的に過失割合に影響する事はありません。 相手がいつ停止したかで、過失が異なってきます。 衝突の直前に停止したのなら、過失割合は9対1(貴方:相手)前後。 違うのなら、過失割合は10対0(貴方:相手)。

fa-fa2525
質問者

お礼

回答有難うございました。 ハザード点灯、クラクションの有無は関係ないとは知りませんでした。 相手が何時停止したのかは判りません。 今回の事故は私に非があるのは間違いないですし、 相手の言い分を再度確認し、保険会社と相談して決めたいと思います。

回答No.3

相手が停まっていたと主張する以上は、10、0でしょうね。 状況から察するに、貴方は右の駐車スペースに停めようとするあまり左前方への注意を怠っていると言わざるを得ません。 危ないと思ったらクラクションを鳴らせばイイとか、そんなことを言ったって迫ってくる車に焦って鳴らせない人だって居ます。 「見えていたはず」とか「だろう」と言う抽象的な表現は証拠にはなりません。 ちなみに、裁判をバカにしちゃ行けませんよ。鶴の一声で簡単に裁判沙汰になります。それこそ、相手が本当に止まっていて裁判にでも負けようものなら、裁判費用に加え損害賠償請求までされますよ。 今回の事故は、どちらが悪かった事故なのかもう一度良く考えるべきです。 ちなみにこれは経験談ですから悪しからず。

fa-fa2525
質問者

お礼

回答有難うございました。 私に非があるのは間違いないですし、長引かせたくないので 相手の言い分を再度確認し、保険会社と相談して決めたいと思います。

noname#229064
noname#229064
回答No.2

この手の質問をする人は、10人中10人が、自己弁護に終始しますね。 ハザードを付けていても、後方確認をしない方が悪いに決まっているでしょう。 第三者から言わせれば、ハザードを付けて相手にぶつかっていったという事です。 後はお互いの保険屋に任せて、不服なら、裁判。5万程度の修理費なら、等級が下がる事を考えれば、自腹ってこともあるのでは?

fa-fa2525
質問者

お礼

回答有難うございました。 私に非があるのは間違いないですし、長引かせたくないので 相手の言い分を再度確認し、保険会社と相談して決めたいと思います。

noname#195426
noname#195426
回答No.1

あなたの保険屋は何ていってるの? 基本的に駐車場のような私有地での事故の場合は5:5を前提にして話を進めるのが基本です。 もちろん相手保険屋も仕事でなるべく金は出したくないから10:0を言っているだけで基本は5:5です。 ただし、裁判になった場合は当然違ってきます。恐らく、8(お宅):2(相手)くらいでしょう。 この程度の接触事故で裁判まで行く事はないと思いますが。 まずは自分の保険屋に確認とってみてください。相手の言い分ものみ、7:3もしくは8:2、どうしても相手が突っぱねたら9:1も視野にいれて示談するのが一番だと思います。 もし相手が10:0以外を認めず、尚且つお宅も認めなかったら後は裁判しかないですね。

fa-fa2525
質問者

お礼

回答有難うございました。 保険会社からは相手の主張と私の事故時の状況確認以降は連絡ありません。 私に非があるのは間違いないですし、長引かせたくないので 相手の言い分を再度確認し、保険会社と相談して決めたいと思います。