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人工妊娠中絶と高額療養費および確定申告について

先月4月に人工中絶をして16万円近くの出費がありました。 同月には診察代などで同じ診療施設に1万8千円を支払っています。 人工中絶が健康保険の対象外であることは調べましたが、 (1)中絶手術の費用は高額療養費の対象になるのか? (2)確定申告に医療費として申請していいのか? 二つが分かりませんでした。 どなたか詳しい方、教えてください!

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  • rokutaro36
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回答No.1

(1)高額療養費制度というのは、健康保険が適用になる場合で、自己負担が高額になるとき、払い戻すという制度です。 従って、そもそも健康保険の適用外の場合には、適用になりません。 (2)母体保護法に基く妊娠中絶の場合には、医療費控除の対象となりますので、確定申告の際には、医療費控除として申告できます。 母体保護法に基かない妊娠中絶は、ありえないので、確定申告で医療費控除できると思ってください。 ご参考になれば、幸いです。

noname#114178
質問者

お礼

分かりやすく、大変参考になりました。 ありがとうございました。

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