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自動車の評価(相続)

自家用車1300cc(軽自動車ではありません)ですが、 被相続人所有の自動車は相続の際どう評価するのでしょうか? 基準などありましたら教えていただきたいです。

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  • hata79
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回答No.2

相続時の財産の評価は通達が出てて、それに従っていれば問題ないです。 それによると減価償却費を引いて評価せよとなってますね。 車の種類がわかりませんので、一般車だとして耐用年数を6年としますと、定率法で6年減価償却した残存価格が車の時価評価になります。 ただ、通達では「精通者意見を斟酌する」という変な言い方をしてます。 これは、トヨタの初期2000GTとかスカイライン旧GTRなど、車の世界では「減価償却期間が過ぎたといっても、価値がなくなってない」と判断されるような車です。 このような車の場合には中古車センターでの買い取り価格を時価にしていくのがベターでしょう。 税務調査官が来たときに2000GTがあり、それが相続財産として財産目録に記載されてないとなれば「おい、それぁおかしいぞ」となり、減価償却後の額でゼロにしたという申告を否認される可能性があるということです。一般車でプレミア車とか特別車というレベルではこのような心配はいらないでしょう。

参考URL:
http://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/tsutatsu/kihon/sisan/hyoka/06/01.htm#a-129
panis_556
質問者

お礼

詳しい説明ありがとうございます。

その他の回答 (1)

  • eit-kun
  • ベストアンサー率0% (0/1)
回答No.1

相続に詳しいわけではありませんが、自動車なら時価額となるでしょう。 中古車の時価額は、(有)オートガイド社が発行している「オートガイド自動車価格月報」(通称「レッドブック」)を使うのが一般的です(もと、自動車保険会社勤務です)。自動車保険会社には必ず備えているので、保険会社か自動車保険を扱っている代理店に知り合いがいれば、頼めばコピーをもらえると思います。 相続関係で正式な書類が必要であれば、「自動車査定協会」というところがあって、自動車の時価額の証明書を発行してくれますが、有料です。 以上、ご参考になれば幸いです。 eito-kunでした。

panis_556
質問者

お礼

どうもありがとうございます。

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