NO1様が的確な回答をされてます。蛇足だと思ってください。
会計士=税理士ではありません。
紹介された人物が公認会計士であれ税理士であれ、必ず税理士証票を確認するようにしてください。
他者紹介の場合には、元会計事務所にいたなどで実務に精通してる者がアルバイト感覚で消費税還付申告書を作成する場合があり、税理士法違反です。
消費税の還付請求をすると(NO1様も言われてますが)税務署に目が付けられると思ってください。
正確にはほとんどの場合調査官が帳簿の確認に来ます。
帳簿がきちんとついてないと「やぶ蛇」になる可能性も大です。無論、申告書作成した者が税理士ではなかったとなると調査に立ち会ってもらえない(立ち会う権限がない)ばかりか、その人物のことであれこれ聞かれます。当局は税理士の偽者に対して最近神経質になってるからです。
失礼ながら、質問に対して「?」と思った点は、現在税理士関与はされてないのかなという点です。
税理士関与がなく、つまり自身で頑張って帳簿付けして確定申告等の税務処理をされてるという状況でしたら、大したものだと存じますが、調査をされると。ちとやばいかもしれないという点があるようなら、考えた方がいいように思います。
報酬については還付額に関係なくいくらですという税理士の方が良心的だと思います。
還付請求額がうん百万円だというなら、還付額に%をかけた報酬を請求される可能性もあるでしょうが、消費税の申告書の作成そのものは多くて10万円程度ではないかと思います。
お礼
回答いただきありがとうございます。 >失礼ながら、質問に対して「?」と思った点は、現在税理士関与はされてないのかなという点です。 今ある古いアパートは、規模も小さく確定申告等の税務処理は家族がしておりました。その建て替えで規模が大きくなりますので、私どもの方でお願いする税理士は以前から知り合いの先生に決めており、その旨もメーカーに伝えてあるのですが、なぜか、内装等のmtgにメーカーに行った際、消費税還付について突然、会計士の先生を紹介されて、3月までに消費税還付を受けるなら届け出が必要です。と言われ、急な話で困惑気味でした。 今後お願いする予定の税理士の先生に相談してみます。 お忙しいなか回答いただきありがとうございます。参考にさせていただきます。