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ヘリコプターパイロットって操縦時間が給料に反映していくのでしょうか?。
ヘリコプターパイロットって操縦時間が給料に反映していくのでしょうか?。それと、ヘリパイロットって就職できたらリストラとかあるんですか?。詳しい方がいらっしゃったら、どうか御教授願います。よろしくお願いします。
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ヘリのパイロットは、飛ばなければお金にはなりません、タクシーの運転手さんと、同じです。 船員・一等航海士 でも同じです、船に乗らなければ、陸に上がった カッパです。 リストラは、いろんな事情で生じますから 無いなんて言い切れるところは 御座いません。
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ヘリコプターを使っている所も様々ですしね。 給料体型も様々です。 飛ばなければ、全く出ないところもあるでしょうし、飛ばなくても待機しているだけで出るところもあります。 TV取材用ヘリなどは、ヘリコプターと撮影機材を持っている会社と、それを飛ばさせる会社 つまりは、TV会社とは別です。 取材がないときでも、ヘリパイロットと、整備員は待機しておかなければなりません。 車のように放置することが出来ないので、1週間に1回程度はエンジンを回して常に飛べる状態を維持しておかなければなりません。 その分の給料は出さないと、いざ、取材と言ったところでパイロットが居なければ飛べません。 整備員の機体に関する整備アドバイス・飛行許可がなければ飛ぶことが出来ません。 当然、カメラマン等も近くで待機する必要もあります。 飛んだら飛んだでその分の加算はあります。 そのような運行体系以外のヘリコプターだと、飛ばなければ運賃も発生しないわけですから、飛ぶ分だけ給料はもらえます。 ちなみに、1年間 100時間飛ぶだけのヘリコプターに掛かる費用 パイロット抜きで1000万程度は掛かります。 つまり、自分がパイロットで、自家用機を保有するだけでそれだけのお金が必要です。 一人では飛ばせない機体もありますから、パイロットも2名必要です。 陸自操縦士の場合は、年間飛行時間によって給料は決まります。 90時間以上の飛行時間があれば、飛行手当としてその階級の号俸に応じた加算がなされます。 90時間以上飛んでいれば、幾ら飛んでも給料は同じです。 通常の操縦士の場合、300時間ぐらいが年間飛行時間だそうです。 リストラは分かりません。 リストラと言う言葉自体も解雇を意味する物ではありませんし。 そこは自分で調べましょう。 ただ、何所の航空会社も余分にパイロットを雇える余裕はありません。 大型免許や牽引、二種免許程簡単な免許・資格ではありませんしね。 ヘリコプターだけあっても金を食うだけで利益はないですから。 特別な資格を持つ、パイロットが居なければ、利益は出てきません。 もし、リストラで解雇される場合は、会社が保有機数を減らしたりした場合ですね。 乗る機体がなければ仕事もないわけですから。