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県道への出口の変更

県道に面した土地を入手しました。 半分だけ購入したので、道路に歩道と車道を 分けるブロックが車の出入りのじゃまに なります。 半分じゃない時は、ちょうど真ん中に出口が あってよかったのですが、真ん中にブロック塀を 立てたので、従来の出口は利用できません。 位置をずらしてもらう必要があるのですが どこに申請すればよろしいのでしょうか? また、このブロックはなくすことは出来ないの でしょうか?

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  • yukai4779
  • ベストアンサー率32% (193/592)
回答No.3

 みなさん回答されているようですが。 >道路に歩道と車道を分けるブロックが車の出入りのじゃまになります。  歩車道境界ブロックと呼ばれるものです。 申請は以下の手順でどうでしょう。 1、とりあえず現場の写真を県土木事務所(建設事務所)の道路管理部署に持参する。(入り口にしたい場所4方向の写真で周囲との関係がよく解る写真) 2、どのように進入路を作りたいかを伝える。 3、ここで指導があるので、要求されたように申請図書を作成。 4、上記の申請図書の中には、当然ながら図面も含まれるので、作成できない方は測量士などに任せるのがベストでしょう。ただ、解らない部分は教えてもらいましょう。素人でも不可能はありませんから。 5、申請書類ができたら申請、後は工事着工になります。(施工前、施工状況、竣工写真を撮影しましょう。) >このブロックはなくすことは出来ないのでしょうか?  基本的には、撤去可能であると思いますが先ほども触れたとおり、周囲の状況によって撤去できない場合もあります。  とりあえず、頑張ってみてください。

qwerty2
質問者

お礼

ありがとうございました。 相談してみます。

その他の回答 (2)

  • char2nd
  • ベストアンサー率34% (2685/7757)
回答No.2

 道路法24条に基づく請願工事となります。  県道の場合、申請は県または県土木事務所になります。  申請が認められれば、ブロック位置の変更や歩道舗装の打ち変えなどの工事を行う許可が出ます。工事費は申請者の負担となります。  まずは、相談されてはいかがですか。

参考URL:
http://www.road.dc.ogb.go.jp/michiarekore/kyokashinsei/saigan/seigan_01.html
qwerty2
質問者

お礼

ありがとうございました。 相談してみます。

noname#15025
noname#15025
回答No.1

県の土木事務所で良いと思いますよ。

qwerty2
質問者

お礼

ありがとうございました。 相談してみます。

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