- 締切済み
結婚して約3年現在別居中。性格の不一致で離婚をしたいと言った所もう一度
結婚して約3年現在別居中。性格の不一致で離婚をしたいと言った所もう一度一緒に暮らしてみてそれでダメなら離婚すると主人は言うのですが、それが嫌ならこの先ずっと離婚は認めないと言うのです。もう一度一緒にやってみる場合、離婚届に印を押し先に渡すというのですが(私がいつ離婚届を出してもよいように)そういうのでも大丈夫なのでしょうか?後々私が離婚届を出すと言った時、その離婚届は有効なのでしょうか?もう一度生活した場合家庭の事は何もしなくてよい好きなことしていれば良いというのですが、それもまた妙に思いまして。
- みんなの回答 (5)
- 専門家の回答
みんなの回答
- 88ll
- ベストアンサー率5% (7/134)
何か裏があるんじゃないかと勘繰りたくなりますね。 そんな訳の分からない申し出に乗るより、離婚調停を申し立てたほうがいいんじゃないでしょうか。
- rinnrinn7
- ベストアンサー率36% (54/148)
ご主人はとにかくスタートラインに立ちたいのでしょうね。 もう一度同居生活を始めれば 子供を作ってしまうとか、なあなあで なんとかやっていけるとでも、思っているのでしょうかね。。。 とにかく、今はスタートラインにも立てない状態なので、とりあえず 立ちたい!!の一心でしょう。 ご主人の言うとおり 好き勝手してご飯も作らず遊び歩いたとして、 そんな夫婦生活が長続きする訳ないですもんね。。。 本当に離婚したいのでしたら調停を申し立てたらよいと思います。 ご主人にしたら 話し合えるうちはまだ復縁の可能性がある。と ピンチをチャンスに変えようと必死に押したり引いたりするでしょう。 それが調停を申し立てられた時点でかなりあなたの本気度が 伝わると思います。 離婚したい人と離婚したくない人が2人きりでやり取りをしても らちがあきません。ただただ、不毛な時間が過ぎていくだけです。 ただ、もう一度 やり直せないのか、よく考える時間も取って下さい。 離婚はいつでも出来ますから。
お礼
回答有難うございます。 そうですよね。 調停の方向で考えたいと思います。
- ayzm
- ベストアンサー率17% (187/1096)
私は50代後半です、結婚は見合いで好きで結婚したわけではありません。 でも30年以上続いていますが、これからも続くとは保障がありませんが、離婚を考えなかったわけではありませんが、今は私が妻に愛情みたいなものを感じています、自分なりに時間を掛けて愛情を育てきたように感じます。 私の考えでは、別居の理由や今提示内容などよりも、貴女が主人と少しでも一緒に居られるかどうかを、自分の心と話し合ってください。 私が離婚を考えた時に、役所にいって離婚届の用紙貰ってきました。それからそれを見ながら自分の心と話し合いました、そして離婚用紙があるからいつでも別れられるから、もう少しは一緒に居られると思いました。 それからは、心に余裕ができたのか妻がよく見えるようになり、私の勘違いのところがあったり、 やはり嫌いなところがあるが、いまは少し我慢ができると考えるようになってきました、そして今にいたっています。 貴女は、主人の条件は考えなくて、今の時点で主人と少しでも一緒に居られるかを考えて、少しなら一緒に居られると思うなら、主人の条件をのんで離婚届をもらって持っていればいいと思います。 そして、それを見ながら自分の心と話し合いをして決めれば良いと思いますよ、離婚用紙に日付が入っていなければ用紙自体は有効です。 貴女が、主人と少しでも一緒に居られないのなら、今の条件でもきついように感じます。 結婚とは、好きで結婚したからといって長く続くものではありません。二人でひとつの生活環境を作っていくものです、片方があげるものではありません。 相手の欠点を攻めることではなく、助けてやることが結婚生活です。
補足
早々の回答有難うございます。 すみません、説明不足でした。補足させて頂きます。 結婚して3年ですが、別居生活に至ったのは一緒に住みだして約8ヵ月後、別居となりました。 その約1年後、離婚の話は出たものの、もう一度話し合い週末だけでも一緒に居るようにしてみましたが(生活費は全く別々です)やはりうまくいかず、また完全別居となりました。 その結果、今回の結論を私は出したのですが、主人が、もう一度一緒にやってみて!というのです。 もう私としては何度も同じ繰返しをしてきているので、もう今回ばかりはと・・・思ってまして。 離婚届も貰ってきています。 はじめは主人も離婚において納得してくれていたのですが、ここ1~2週間で「もう一度・・・」と言い始め、もう一度一緒に暮らす条件として、主人から、私は何もしなくてよい(ご飯も作らなくてよいらしい)、好きなことをしていたらよい、趣味や旅行三昧するとよい、お金もたくさん渡すというのです。 私はそういうことを出来なかったから離婚したいと言ってるわけでもないのに、居るだけで良いからというのです。 いろいろ計算ができ、法律にも詳しい主人から こういった条件で離婚届にも印を押して渡すといわれると余計に信用できず、不安になり、そのまま そうします。といった日には 悪いたくらみでもされてそうで怖くて・・・ もう一度一緒に暮らすのは1~3ヵ月で良いと主人はいいます。 その間に見違えるように頑張る!というのですが、ご飯も作らなくて良くて、掃除洗濯もしなくて (私はどちらかと言うと、家事は好きです) 毎日飲み歩いても良いというのですが、そんなすれ違いの生活で、私が主人のどこを見直せ!?というのもあり、不審なんです。 もちろん、一緒に住んでも家庭内別居でも良い らしく・・・・もうますますわかりません。 あと、仮に今回もう一度一緒にすむのを拒否すると、 絶対離婚は認めない。仮に何カ月経っても認めず、その間私に不貞が場合は、慰謝料を貰うからと 言われました。 何が目的なのか本当に理解できません。 もちろん私はそのような事はないです。
性格の不一致で何で結婚したんでしょう。 結婚前は、そうではなかったのですか? 価値観の相違が今の現状にしたのなら 変わる要素を含み、互いの努力で改善は出来るのだと お考えになり、もう一度と言ってるのだと思います。 離婚届けは、ようは一時的な保険の役割を持っているという事ですね。 貴女様のお気持ちに変わりがなく今後、結婚生活に改善の余地がないと 判断したなら貴女様にとって有効にもなり得るでしょう。 もしかしたらご主人様は、ここぞという時に離婚届け提出を拒む可能性は出てくるかもしれません。 そうなったら、2人で話し合うか家庭裁判所で話し合うかの違いだと思います。 有効か否かは、此処でハッキリと判断出来るでのではないでしょうか。
- roroko
- ベストアンサー率38% (601/1569)
今晩は。 ご心配の内容が離婚届の有効性なのか、ご主人の心情なのか良く解からないのですが。 一応、離婚届についてだけ。 ご主人が何の訴えもしなければ、その離婚届は有効です。 しかし、ご主人が離婚届の不受理申し出を、市町村役場にしてあれば、無効です。 (有効期限が確か半年ですので、半年ごとに届けなければなりません) つまり、「いつでも出してよい」と言いながら、上記の方法を取り、何の効力もない紙切れに、ご主人もいつでも出来るのです。 ご参考までに
お礼
回答有難うございます。 >離婚届の不受理申し出を、市町村役場にしてあれば、無効・・・ >つまり、「いつでも出してよい」と言いながら、 >上記の方法を取り、何の効力もない紙切れに、ご主人もいつでも出来るのです。 回答を読み、鳥肌が立ちました。 主人は法律に詳しいのでやりそうです・・・。 ・・・・。
お礼
回答有難うございます。 そうですよね。何か裏が!と思いますよね。 離婚調停の方向で考えたいと思います。