• ベストアンサー

副業について

副業については20万円以下は申告不要だと聞きました。 この場合、主なパート収入が103万に満たない場合 その満たない分は関係なく20万と考えるのでしょうか。 それとも103万円に満たない分は20万の金額と合わせて考えてもよいのでしょうか。 今年は年間80~90万くらいしかたぶん働かせてもらえさそうなのですが それでも他の「副業」としては20万円までなのでしょうか。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • ma-fuji
  • ベストアンサー率49% (3864/7826)
回答No.2

通常、貴方が確定申告するしないにかかわらず、本業の会社からもバイト先からも「給与支払報告書」が役所に提出されます。 役所はそれをもとに両方の収入を合算し、住民税を計算し本業の会社にバイト分の住民税も合わせて通知し給料から天引きしてもらいます。 なので、健康保険の被扶養者の収入調査で「所得証明書」の提出を求められたら、すぐにアウトです。 でも、103万円を超えたら、扶養からはずれる健保組合てあるんですね。 初めて聞きました。 そういうところは、収入調査もちゃんとやるでしょうね。

marukocyan
質問者

お礼

よくわかりました。 ありがとうございました。

すると、全ての回答が全文表示されます。

その他の回答 (1)

  • mukaiyama
  • ベストアンサー率47% (10402/21783)
回答No.1

>その満たない分は関係なく20万と考えるのでしょうか… そういう意味でなく、(本業で) 年末調整を受けいて、医療費控除その他の要因によりかくて申告が避けられないのでない限り、20万以下またの所得はだまっていて良いというだけのことです。 >それでも他の「副業」としては20万円までなのでしょうか… 確定申告をすれば良いだけであって、20万以下に制限しなければならない理由はどこにもありません。

marukocyan
質問者

お礼

ありがとうございます。 すみません。 自分の中で健康保険と税金のことが混ぜこぜになっていました。 まず税金の件は、 本業のパートの仕事が例えば80万円くらいであっても103万であっても 副業のバイトは20万円超えたら確定申告しなければならないということですね。 では、健康保険の場合、 私の主人の会社の健康保険組合に以前問い合わせた時、 103万を超えたら、健康保険から外れてもらうといわれました。 130万円の間違いじゃないかと聞きなおしましたが きっぱり103万円だと言われました。 103万を少し超えただけで 自分で健康保険に加入しなければならなくなると あまりにも負担が大きすぎます。 本業で80~90万程度しかもらえそうもないので バイトをしようと思ったのですが そこでぎりぎり20万働くと もしかしたら本業パートと合わせて103万を超えてしまうこともあるかもしれません。 こういう場合、 健康保険組合にはやはり副業はばれてしまうのでしょうか。

すると、全ての回答が全文表示されます。