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遺言状の書き方-口座番号・地番などは必要?
ネット上の遺言状の書き方を見てみると、銀行口座であれば口座番号を不動産であれば地番を明示するようになっています。 しかしこの方式では、銀号口座を新たに作った場合など漏れが発生します。 この財産はAさんに、こちらはBさんにという遺言では、個別に明示する必要があるでしょうが、「すべてをAさんに」などの場合は不必要と思います。 私の場合はすべてを妻に譲るつもりなので、このようにしたいのですが、遺言状の書き方として有効なのでしょうか? 注、子供はいないし、今後財産の種類が変わる可能性が大きいです。
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- genjii
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回答No.4
あなたのご両親が健在であれば、あなたの遺産の6分の1が両親の遺留分となります。あなたの兄弟は相続人ですが、遺留分はありません。NO2さんの言うように自筆遺言書は家庭裁判所での検認(相続人全員が対象となる)が必要になりますので、手続きが大変です。公正証書であれば手続きが要りません。なお、余計なことかもしれませんが、あなたが後になることもあります。奥さんの遺言書も同時に作成されたら良いと思います。
- akak71
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回答No.3
#2 公証人の書式集でも、具体的地番は書かない場合がおおいです。
- akak71
- ベストアンサー率27% (741/2672)
回答No.2
不要です。 なお、公正証書遺言にしてください。 ほかでは、貰った人が大変です。
- tadagenji
- ベストアンサー率23% (508/2193)
回答No.1
遺留分が発生しない環境ならばそれでいいでしょうが、子なしの場合、被相続者の親兄弟も相続人になり、既死であるならばその卑属に代襲相続が発生するので、相続財産の内容を明らかにしていないともめることになります。 せっかくの行為が、相続者に多大な迷惑をかけることになりますので、 遺言書を書くときはよく考えて残った人に迷惑にならないように作成してください。