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勤務最後の月の出勤日数を減らすと・・・
4月末で会社を辞めます。 3月まで社会保険に入らせていただいていますが 勤務最後の一ヶ月(4月)を社会保険対象外となる 週3~4日の出勤日数にしたいと思います。 その場合、 ●数ヵ月後に支払われる失業保険にはどのような影響がありますか? また、別の質問になりますが、 ●失業保険が払われるまでの3ヶ月間はアルバイト程度で働くことは可能なのでしょうか? ご教授宜しくお願いいたします!
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●数ヵ月後に支払われる失業保険にはどのような影響がありますか? 失業給付の受給条件は、離職直前の2年間に12ヶ月以上雇用保険に加入していることです。現在時点で12ヶ月以上加入歴があるならまったく影響なく受給可能です。 ●失業保険が払われるまでの3ヶ月間はアルバイト程度で働くことは可能なのでしょうか? 働くことは可能です。待機期間だけでなく、受給開始後であっても「アルバイトで働くこと」自体は可能です。 ただし、収入があった場合は、必ず認定書類にその旨記入して、申告する必要があるのです。申告すると収入があった分に応じて失業給付額が減らされますが(^^)。 収入しながら申告せずに受給すると「不正申告・受給」という違法行為になりますのでご注意下さい。
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- srafp
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既に有効な回答が出ていますが、ご質問の前提が気になります。 > 勤務最後の一ヶ月(4月)を社会保険対象外となる > 週3~4日の出勤日数にしたいと思います。 1 多分「4分の3基準」に基づく「30時間未満」等を行っているのだと思いますが、本来の労働日及び時間に比べて凡そ4分の3未満の労働日かつ労働時間でなければ、この基準には該当致しません。 更に、「該当したら資格喪失」とは定められておりません。 間違った解釈が通用しているので、多分、資格喪失はできますが、絶対ではありませんよ。 2 平成22年4月をその様に行なうのであれば、4月は国民年金第1号被保険者になると思われます。細かい計算は省きますが、厚生年金の保険料1か月分は、老齢厚生年金を10年受給すればお釣りが来ますので、75歳前に死ぬ予定なのであれば別ですが、80歳近くまでは生きるつもりであれば、斯様な選択は損をしますよ。
お礼
回答ありがとうございました。 自分がいつ死ぬか、なかなか計画が立て難い、難題ですね★
お礼
回答ありがとうございました。 大変参考になりました。