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派遣社員(シフト勤務)の場合の失業保険について

去年8月から雇用保険に加入して、今年の3月に派遣期間満了の予定(更新は勤務先の都合で2ヶ月更新(8~9月)一回と3ヶ月更新(10~12月、1~3月)が二回で計8ヶ月加入)なのですが、シフト勤務の為、週1回の時もあれば、週5回の勤務もあります。 また、1日10.5時間で月15日出勤(1ヶ月辺り157.5時間)なのですが、11月に2日程休んでしまい、11月だけ13日出勤(月136.5時間)だったのですが、この場合は失業保険給付の対象になるのでしょうか? 失業保険は少し複雑なので、詳しい方のご教授を頂きたいです。

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  • motoken
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回答No.3

>最初に派遣元でもらった、雇用保険被保険者資格取得等確認通知書(細長い紙)を確認すると、「取得時被保険者種類・区分」が「1(一般)」となっています。 週30時間以上の一般労働者扱いと思われます。短時間労働者扱いではないですね。 >この通知書によると被保険者となった年月日がH18年8月16日となっているのですが、この場合は賃金支払基礎日数の計算をする時の一ヶ月は16日~翌月15日となるのでしょうか? 退職した日から1ヶ月単位で遡ってカウントしますので、取得日からカウントするのではありません。

keaton24
質問者

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ご回答ありがとうございます。 やはり、一般労働者に当たるのですね。 ある失業保険のサイトによると、その一般被保険社の中でも二つに分かれるみたいです。 http://dailyuse-sitsugyo.seesaa.net/article/12188465.html 「短時間労働被保険者」と「短時間労働被保険者でない者」ですが、「短時間労働被保険者でない者」の週30時間以上というのが、私に当てはまるかがわからないのです。 シフトなので、週1回(10.5h)の時もあれば週5回(52.5h)の時もあるのです。 雇用保険被保険者資格取得等確認通知書に「一般」と書かれているから、「短時間労働被保険者でない者」に当たるのでしょうか? 契約書では「毎月1日を起算日とする1ヶ月単位の変形労働時間制とし、1ヶ月を平均して1週間の所定労働時間が40時間を超えない範囲で所定就業時間を変更する」と書かれていますが・・・あいまいな表現ですね。 一度、直接はローワークに聞いてみようと思います。

その他の回答 (2)

  • motoken
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回答No.2

雇用保険は、派遣「元」で加入します。派遣先の仕事とはリンクしない場合がありますので、現在派遣「元」で一般労働者(週30時間以上)か短時間労働者(週20時間以内)かどちらで加入してるかご確認してください。それによって、失業保険の受給資格が違ってきますので、この書き込みだけではなんとも判断できないと思われます。 一般労働者なら、賃金支払基礎日数が月14日以上で6ヶ月以上、短時間労働者なら、月11日以上で12ヶ月以上となります。

keaton24
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます。 最初に派遣元でもらった、雇用保険被保険者資格取得等確認通知書(細長い紙)を確認すると、「取得時被保険者種類・区分」が「1(一般)」となっています。(区分の種類は、1又は9:一般、4又は5:高年齢、2又は3:短期、7:短時間、8:短時間(高年齢)と書かれています)これの事でしょうか? また、この通知書によると被保険者となった年月日がH18年8月16日となっているのですが、この場合は賃金支払基礎日数の計算をする時の一ヶ月は16日~翌月15日となるのでしょうか?

noname#35203
noname#35203
回答No.1

一般被保険者なら、週30時間以上・月14日以上の勤務が「合計6ヶ月」で給付が決まります。 規定に満たない月があれば、その月は計算除外し7ヶ月目に遡ります。 (0.5ヶ月になることもある) この辺は、「職業としての専門家」ではないので私には分かりません。 失業体験から勉強しただけなので・・・。

keaton24
質問者

お礼

回答ありがとうございます。 リンクが貼っているHPは見たことがあります。 そのHPによると、私は一般被保険者にあたると思うのですが、その中でも二つに分かれるみたいです。 「短時間労働被保険者」と「短時間労働被保険者でない者」ですが、「短時間労働被保険者でない者」の週30時間以上というのが、私に当てはまるかがわからないのです。 シフトなので、週1回(10.5h)の時もあれば週5回(52.5h)の時もあるのです。 契約書では「毎月1日を起算日とする1ヶ月単位の変形労働時間制とし、1ヶ月を平均して1週間の所定労働時間が40時間を超えない範囲で所定就業時間を変更する」と書かれていますが・・・あいまいな表現ですね。