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社会保険の加入条件 2月だけ労働日数が1日足りない
今月からアルバイトとしてコールセンターで、毎週4日、8時間、12ヶ月以上(長期契約)働きます。 その会社の社会保険の加入条件として、 「長期契約 (1)週に30時間以上の勤務時間((2)月17日以上かつ、(3)130時間以上の勤務が必要)になる方は、社会保険の加入対象となります。」 まず、(1)は毎月大丈夫ですが、例えば、2月は28日間ですので、(2)が月16日、そして(3)が128時間になりますが、社会保険が適用になるのですか? また、他の月に関しても、もし病気などで休んで、上記の「」の条件を満たさない月が発生した場合も社会保険が適用できなくなるのですか? どなたか、教えてくだされば幸いです。
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