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海外出産での一時金
中国人の女性と昨年結婚しました。 現在私は日本に帰ってきており、妻は妊娠しているため中国に残しています。 私の住民票はすでに日本に移しましたが、妻は出産してからの来日となるため、まだ外国人登録を行っておりません。 私は父の経営している会社の社員となる予定で社会保険にも加入します。 この場合、妻は中国で出産しても出産一時金は支給対象となるのでしょうか?
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- oz1978
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日本の出産一時金については2009年10月1日から新制度となり、出産した病院に直接、保険の加入先から支払われるようになったようです。 まだ全てにそれが浸透しているかは定かではありませんが。 以下に、参考になる記事見つけたので載せておきますね。 以下の内容の情報の古さが確認できませんでしたので、現在は変更になっているかもしれません。 また、保険の種類で少しルールも変わってくるようですので、 これまで加入されていた、もしくはこれから加入される保険先へ直接お尋ねになることをお勧めします。 ◆ 海外出産と出産手当金・出産育児一時金 海外出産であっても、出産手当金、出産育児一時金は受け取れます。もちろん、国民健康保険や社会保険の被保険者である必要があります。 たとえば、夫が海外の会社に勤めるために、いったん日本の会社を退職しなければならないケースもあるでしょう。この場合は、被保険者の資格を喪失した日の前日まで、引き続き1年以上被保険者であった者であって、資格を喪失後6か月以内に分娩した場合なら、出産手当金、出産育児一時金が支給されます。 海外出産で、出産手当金、出産育児一時金を受給するためには、出産手当金請求書、出産育児一時金請求書に、医師等による分娩の証明、支払先の金融機関等の必要事項を記載のうえ、管轄の社会保険事務所(被保険者証に記載)へ提出する必要があります。 上記の医師の証明ですが、たとえば、医師の証明がフランス語などの外国語である場合には、日本語の翻訳が必要になります。その際、別紙に、日本語訳を記載し、翻訳者の住所、氏名を明記のうえ、捺印をします。翻訳者は、出産する本人でも大丈夫です。 これらの請求書は、社会保険事務所へ持参するか、郵送してください。 出産手当金、出産育児一時金を請求する権利は、2年で時効となります。 http://www.shussan-yoteibi.net/kaigai-shussan.html http://shussanhiyou.sblo.jp/article/1734393.html
お礼
ありがとうございました。当方で調べたところ、海外出産でも一時金は支給されるみたいです。