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出産一時金と児童手当(海外在住)

来月日本に帰国した際に住民票を日本に移し、国民健康保険に加入する予定です。出産は来年の一月の予定ですが、そのまま日本に住み続けて生むか、海外に戻って出産するかまだ決めかねている状態です。どちらの場合も出産一時金はもらえるのでしょうか? 帰国した際に年金に加入しないと児童手当はもらえませんか?

みんなの回答

  • sakuji
  • ベストアンサー率49% (438/882)
回答No.1

国民年金に加入していれば、海外で出産した場合でも出産育児一時金がもらえます。 日本で産んだ場合は母子手帳の医師の出産証明欄が証明となりますが、 海外の場合は市町村にもよりますが病院発行の出産証明書(翻訳文添付)が 必要になるケースが多いので、住民登録で市町村役場に行かれたときにでも 窓口で手続きに必要な書類を確認した方がいいですよ。 児童手当については、支給要件児童を監護していて所得要件に当てはまっているほかに 国内に居住していることという要件が加わってきます。 一時的に外国で出産しても、住民票が日本国内であれば受けられるはずです。 年金についてはこの場合、無関係です。

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質問者

お礼

回答ありがとうございました。

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質問者

補足

市役所から回答があったので他の方の参考になるかと思うので書き込みます。 出産をする時点で国民健康保険に加入していれば日本でも海外で出産しても一時金がもらえます。ただし、社会保険に加入していた、若しくは現在も加入している方は状況が少し違ってきます。転入予定先の市では請求時に母子手帳は不要とのことでした。 児童手当は年金を払っている証明書が必要な地域とそうでないところに分かれていて、問い合わせ先の役所によると不要とのことでした。