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国際結婚の出産一時金制度について

私は、現在仕事でタイに滞在しております。 4月にタイ人妻との間に子供が生まれるのですが、出産一時金について質問させて頂きます。 出産一時金は、健康保険、又は国保の加入者が出産をした際、出生児1人につき、30万円が支給されます。 ただ、私は日本からの駐在員ではなく、タイで仕事をしておりますので、会社の健康保険には加入しておりません。 また、在タイが8年ほどになりそうだったため、こちらに来る際、日本で住民票をぬいてきました。 つまり国保にも加入しておりません。 このような場合、今から一時帰国をして住民票の届出をし、国保に加入して、 出産一時金を支給して頂くということは可能なのでしょうか。 加入後、1年以上経過していないと無理など、条件はあるのでしょうか。 また、再度、住民票の届出をした場合、さかのぼって市民税の支払いが発生するのでしょうか。 以上、よろしくお願い致します。m(_ _)m

質問者が選んだベストアンサー

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回答No.1

私(日本人・女性)も海外在住で日本には住民票がなく、当然国保にも加入していませんでした。 出産の時は、予定日の半年ほど前に一時帰国して住民票を作り国保に加入、その後また出国したり帰国しながら日本で出産、一時金をもらいました。 税金に関してはさかのぼったりしませんでしたよ。日本に住んでなかったんですから当然です。 ただ、妻が外国人の場合、妻の外国人登録・国保加入が一時金支給の条件になっているかどうかはよくわかりません。 詳しいことは、住民登録なさる予定の市役所・区役所の国保の部署にお聞きになった方がいいと思います。 その際、できたら2ルートで違う担当者に確認なさった方がいいかもしれません。質問者さんは電話なりメールなりで質問なさって、日本の知人にも頼んで直接窓口に出向いて聞いてもらうとか。 国保担当の職員とは言え、不慣れなケースでは間違えて答えてしますこともあるかもしれませんしね。(今日のTVでやってましたが、不妊治療補助金支給を希望する人が、所得制限について市役所に出向いて聞いた時には「大丈夫。出ます。」と言われたのに、書類を揃えて申請したら所得制限にひっかかって却下されてしまったんだそうです。「大丈夫」と言った職員が控除の計算を間違えていたんだとか。) あ、答えてくれた担当者の名前を聞いておくこともお忘れなく。 じゃ、頑張ってください。奥様をお大事に。

lemon_chan
質問者

お礼

早速のご回答ありがとうございます。 > 税金に関してはさかのぼったりしませんでしたよ。日本に住んでなかったんですから当然です。 知人からは、さかのぼって請求されると言われたため、ちょっと不安でしたが安心いたしました。 とりあえず、2ルートで役所に聞いてみます。 色々と有り難うございました。m(_ _)m

その他の回答 (4)

  • wellow
  • ベストアンサー率46% (892/1932)
回答No.5

国保に加入できる外国人の条件は「1年以上日本に住所を持つ予定の者」としばしば役所側から聞きます。 すなわち短期滞在査証での入国者は該当しないという意味です。日配などの在資で1年の在留許可を得ている場合(とはいえ、今は最低でも1年なんですが)、継続して居住する者という判断をするようです。 大筋上記の判断基準のようですが、役所によって違うことも事実で、在特を目指した超過滞在者に国保加入を認めた例もあります。 >このような場合、今から一時帰国をして住民票の届出をし、国保に加入して、 >出産一時金を支給して頂くということは可能なのでしょうか。 上記のことから考え、奥様が日本に在留している(かつ短期滞在でない)状態であれば、国保加入も出産一時金の支給もあるとは思いますが、一般的にはかなり難しいでしょう。

lemon_chan
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます。 > 奥様が日本に在留している状態であれば・・・ 今回は私の国保を使えればと思っております。 どちらにしても、一時的な加入ということで厳しそうですね。

回答No.4

再度No.1です。 私は、病気治療のために一時帰国して、一週間だけ国保に入ったことがあります。その時は市役所の窓口の方が「大丈夫。法律的に全然問題ありませんよ。」と言っていました。もう7,8年前の話ですが…。 自治体や担当者によって対応が違うんでしょうね。 専門家の意見も聞いてみたいところですねえ。

lemon_chan
質問者

お礼

再度のご回答ありがとうございます。 ほんと担当者や自治体によって違うんですね。 現在、2月で4月初旬には生まれてしまいますので、 自治体の方の対応次第では厳しくなりそうです。

回答No.3

海外在住者です。保険も加入したり、ぬいたりしてると不審に思われます。 出産一時金は日本に滞在してる証明、日本滞在者で国保に加入している者が、海外で出産希望をしている場合は、一時金を受け取り可能です。 そして、妊娠したじてんでそれぞれの町の役所に届出をしてることが条件でもあるようです。そして、下記の方もおっしゃってるように、外国人妻の場合も日本人女性と同じ制度であるかは解かりません。直接役所に問い合わせてみたらいかがですか?

lemon_chan
質問者

お礼

参考にさせて頂きます。 有り難うございました。m(_ _)m

  • mamigori
  • ベストアンサー率44% (1140/2586)
回答No.2

現在アメリカに住んでいます。 日本に住民票はなく、保険にも加入しておりません。 知人の話ですが・・・ 小さい子二人を連れて2ヶ月日本に帰るので、国民健康保険について実家のお母さんに問い合わせてもらったそうです。 基本的に日本に長期滞在する日本国籍の人にはもらえるということですが 2ヶ月では無理と言われたそうです。 また、最近では結構厳しくなってきていて、収入証明がいると言われたそうです。 また、私は父が亡くなり、相続手続きの書類等、海外在住者は面倒な手続きがあったため 一時実家のある市に転入届けを出しましたが、 短期間の転入は原則として受け入れられない、と断られました。 私も含め、海外で出産された人を何人か知っていますが、 自治体によって、一時的に転入・国保加入を認められ出産一時金を受け取った人もいます。 一時的な転入・国保加入は認められたけど、出産一時金はもらえなかったという人もいます。 私のように、一時転入すら認められなかった人もいます。 ちなみに、これら全て、去年の話です。 転入される予定の自治体に直接問い合わせた方が確実かと思います。

lemon_chan
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます。 なるほど・・・自治体によっても異なってくるようですね。 色々と参考になりました。有り難うございました。m(_ _)m

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