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海外で出産した子供の国民健康保険加入について

検索してもヒットしなかったので質問させて下さい。 海外で子供を出産したのですが、子供を国民健康保険に加入させるのに必要な書類や手続き方法を教えて下さい。 世帯主は私で、日本に住民票があり国民健康保険に加入しています。 - 先に住民票への届出が必要? (必要書類は戸籍抄本?) - 母子手帳が必要? (海外で妊娠出産したのでまだありません) 宜しくお願い致します。

みんなの回答

回答No.4

先ず状況を整理させていただきます。 海外に1年間以上滞在する場合、住民票での手続は海外への「転出」となり、世帯主が転出し他の世帯人が残留する場合は他の世帯人の中から新たな世帯主を選出する必要があります。世帯全員が転出した場合には、その世帯は閉鎖されます。 海外に予め1年以上居住する事が明らかな場合は、その時点で前述の転出届が必要です。滞在期間の延長等で結果的に1年以上滞在する場合には、1年以上滞在する事が見込まれる時点で、転出届が必要になります。この場合の転出日は日本からの出国日(パスポートに記載された日)となります。 上記手続を怠ると住民基本台帳法違反として5万円以下の過料に処せられます。悪意をもって(手当金等の不正請求を目的として)届出を怠った場合、電磁的公正証書原本不実記載(刑法罪)として5年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処せられます。 又、海外の同一居地に3ヶ月以上在留する場合は当該居地を管轄する大使館の領事部又は領事館に在留届を提出する事が義務付けされています。 次に本題の国民健康保険ですが、海外に転出した場合には転出日をもって被保険者の資格を喪失します。 海外で出生した子の被保険者の資格取得はその子が日本に帰国の後に住民票上の転入を行った時点で可能となります。(海外にいる時点では不能)

  • papanozo
  • ベストアンサー率33% (1/3)
回答No.3

こんにちわ。 私も海外で出産しました。 私の場合、海外在住になるので一時帰国している間だけの保険加入を行っています。 ですが、手続きとしては同じだと思います。 まず、住民登録をします。 その後、保険に加入したい事を申し出ます。 用紙に記入して、すぐに保険所が受け取れます。 この時の注意点ですが、半年位滞在することにしないとただの旅行扱いになってしまうので住民登録が出来ません。 なので、どれくらいの滞在か聞かれたら半年と答えてください。 以上です。 都道府県や市町村で若干変わってくると思うので役所に相談してみると良いですよ。 ちなみに私は千葉県です!

回答No.2

>先に住民票への届出が必要? (必要書類は戸籍抄本?) 状況がよくわかりません。出生届をしてあって、戸籍にも載っている。 あなたは日本に住民票がある。子供さんはないのですか? なければ転入届けを出してください。戸籍抄本母子手帳は要りません。 世帯主のあなたの印鑑があればOKです。 場合によっては旅券を確認されるかもしれません。 住民票に登録すれば、国民健康保険は加入できます。 市町村役場の保険課へどうぞ。印鑑があれば加入OK。 もしあなたに収入がなく、ご主人もまだ海外で日本で収入がないなら、 保険料の減免申請ができるでしょう。一言尋ねてみるとお得かも。 >母子手帳が必要? (海外で妊娠出産したのでまだありません) 母子手帳は海外出産のお子様の分も、出産後でも発行してくれます。 予防接種の記録等ありますので、日本で生活するならもらいましょう。 市区町村役場の福祉課、保健課、児童課など担当部署へ。 出産の記録はあなたが記録を見て分かる限り記入しておきましょう。

  • 1-o_o-1
  • ベストアンサー率12% (4/31)
回答No.1

Question8  私は日本人で,外国人と結婚しています。外国で子どもを出産する予定ですが,戸籍の届出上注意すべきことがありますか? Answer8 (1)子どもが生まれた日から3か月以内に,出生の届出をする必要があります。 (2)日本国籍を失わせないためには,出生の届出と同時に,「国籍留保の届出」を行うことが必要です。 1 日本人と外国人の夫婦の子どもが外国で生まれた場合,父か母のどちらかが日本人であれば,生まれてくる子どもは,日本国籍を取得します。したがって,日本人が生まれるのですから,Q7のケースと同様,子どもが生まれた日から3か月以内に,その国に駐在する日本の大使,公使又は領事か,本籍地の市役所,区役所又は町村役場に,出生の届出をしなければなりません。 2 また,生まれた子が外国人である親の国籍を取得したり,その国で生まれた者すべてに国籍を与える制度を採っている国(生地主義国)で生まれた場合には,その子は二つ以上の国籍をもつ重国籍者となります。その場合は,Q7のケースと同様,出生の届出と一緒に,国籍留保の届出をしないと,その子は,生まれた時にさかのぼって日本の国籍を失います。また,重国籍者として生まれた者は,22歳までに,いずれか一つの国籍を選択しなければなりません。 さて、出生届が終わると国民健康保険の手続きが可能となります。

参考URL:
http://www.moj.go.jp/MINJI/minji15.html#name1
kerozoudon
質問者

補足

さっそくのご回答ありがとうございます。 出生届けは出しており、戸籍にも載りました。 ただ、検索しても出生届や出産一時金については出てくるんですが国民健康保険の加入手続きは見つからなかったんです。それで質問させて頂いた次第です。 引き続き、ご回答をお待ちしています。宜しくお願いします。

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