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自立支援制度について教えてください!
今自立支援制度の申請中なんですが これが通れば「障害者手帳」を持つことになるのでしょうか? まだ医師に申請用紙に書いてもらってる段階ですが その用紙は自分で役所に持っていくのでしょうか?
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>今自立支援制度の申請中なんですがこれが通れば「障害者手帳」を持つことになるのでしょうか? 自立支援制度は、医療費の公費負担による軽減のもので、障害者手帳(精神保健福祉手帳)は、主に所得税の減税等の軽減のもので「制度そのもの」は、まったく別なのですが、申請はする場合は、自立支援の申請時に同時に可能です。 ですから、自立支援の申請をしたからと言って障害者手帳をもつという事ではございません。 障害者手帳(精神保健福祉手帳)も必要であれば、主治医にその旨を伝えて診断者を書いて頂ければ一度で済みます。わざわざ、障害者手帳用の診断者は必要ではありせん。 障害者手帳(精神保健福祉手帳)の取得方法は、三つの方法があります。 (1)障害年金受給者は診断書は必要ございません、年金証書と印鑑等で可能。ただし、等級は障害年金と同じ等級。症状が重い状態であれば、年金は重い等級が通らなくても障害者手帳が通る可能性がある場合は、新たに診断書を書いてもらい障害者手帳の等級が重い等級になる可能性があります。 例えば、障害者年金が3級で障害者手帳が2級というケースもあり得ると言う事で、必ずしも障害者年金の等級と障害者手帳の等級は一致しないと言う事になります。 (2)自立支援の申請時に同時の診断書に申請可能。ただし、等級は、その診断書の内容により判定されます。 (3)自立支援の申請時とは、別に申請する場合、主治医の「障害者手帳申請の診断書」が必要となります。等級は、その診断書の内容により判定されます。 なお、自立支援の受給者証が、平成22年4月1日以降の受給開始日の方は、診断書は二年毎となります。ただし、自立支援の受給者証の有効期限は一年ですが、毎年更新しなければなりません。 http://www.fukushihoken.metro.tokyo.jp/chusou/tetuzuki/tetuzuki/files/2nen1do.pdf >まだ医師に申請用紙に書いてもらってる段階ですが、その用紙は自分で役所に持っていくのでしょうか? 原則としては、ご自分で持っていった方がよろしいと思います。ただし、状態が悪い場合は、ご家族でも可能ですし、病院の事務の方に依頼される場合は、有料(1,050円位)で手続きをしてもらえる病院もあります。通院されている病院にお問い合わせ下さい・・・。
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- toshichan-
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自立支援は医療費が1割負担で済むようになります。 精神保健福祉手帳は、税金の免除、その他各市町村によりますが、 手帳を提示することにより、様々な免除や減額が受けられます。 医師に相談し、精神保健福祉手帳用の診断書を書いてもらってください。 その他必要な用紙は役所に取りに行くか、郵送してもらってください。 必要事項を記入し、診断書と共に役所に提出します。 審査が通れば手帳が交付されます。 自立支援は診断書だけでOKで、即日発行されます。 とはいえ、実際の自立支援医療受給者証が送られてくるまでタイムラグがありますので、 申請用紙が受理されたコピーをもらって、 それを医療機関に見せてください。
お礼
障害者手帳について、税金の免除などあるのですね。 参考になりました。 受付の方が約2週間かかると言っていたので 自分で役所に行く必要があるのかとか 気になっていました。 ありがとうございます。
NO.2 です。 自立支援と、障害者手帳の申請は同時にすることが出来ました。 自分の経験から、時期がズレてしまい、別に申請しているので間違った解答をしていました。 失礼致しました。 もし、どちらも申請されるのであれば、今後の継続時に1度の申請で済むので、同時にされた方が良いと思います。
お礼
障害者手帳の発行は望んでいないので 今はこのまま自立支援の申請ということで よさそうですね。 ありがとうございます。
医師に書いてもらっているのは、診断書ですよね? 手続きに必要な申請書や診断書、保険証のコピーなどはご自分で役所に持って行ってください。 行きたくない場合は郵送でも受け付けてもらえますよ。 新規で申請された場合は、役所の受領印が押された申請書の控えを持って医療機関に かかられた方が良いでしょう。 自立支援医療は申請が通れば“申請日”から1割負担となりますが、受給者証が発行されるまで 1~2ヶ月かかります。 その間医療機関では患者さんの申請が通るかどうかはわかりませんし、そのまま3割負担で 医療費を徴収されることもあると思います。 受給者証が発行されても、申請日から発行日まで間の医療費を3割・1割のどちらで徴収するか、 またその間の差額(2割)分を発行後に患者に返金するかどうかは、医療機関の判断で良い とされています。 良心的なところは返金されるでしょうが、医療機関の経理上の都合から返金がされなくても それが「悪質」とは言えません。 ちなみに、有効期間は1年間です。 これまで診断書の提出は更新毎(1年)だったのですが、今年の4月から2年に1回になりました。 更新手続きは毎年必要です。
お礼
診断書だったのかははっきりしていません。 ただ、自分の名前などは記入し 下のほうには私の病状について先生が記入するところがありました。 手数料として3000円かかると聞いたのと 2週間くらいかかるというのしか聞いていないので 次の予約でもう一度聞いてみます。 参考になりました。
- tarezaru
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補足しますと、まず最寄の社会福祉センターへ出向き用紙を貰ってきてください。精神患者自立支援の申請書を下さいと言えば貰えます。 上記ご回答者の方の記載もありますが、障害手帳とは全く別です。 これは、鬱も含め精神疾病で通常に仕事ができない状況に陥った場合の救済制度です。もちろん健康な方とは同じ仕事ができませんので収入も減ります。そこで国が負担する制度です。小泉政権時代に1年に1度の見直しで都度都度、病院によって異なりますが最低でも3000円以上の診断書費用として用紙を記載してもらい、再度社会福祉センターへ提出します。この自立支援ですが、今年の4月から2年に一度の更新に変更されました。 あと手続きには収入証明書が必要になってきます。収入に応じて例えば月1万までで1万を超えると無償で医療を受けれます。また症状のレベル私の場合は重度かつ継続という分類ですが、レベルによっても自己負担額が異なる場合があります。 いずれにしろ、1割の自己負担で一定額を超えると無償で治療を受けれる制度です。もちろん処方される薬も含まれます。 注意しなければ行けないのは、仮申請時から即時1割自己負担で治療及び処方薬を受けれるのですが、悪質な病院や薬局では正式申請書が無いと受け入れてくれない場合があります。その場合には、最寄役所へ相談してください。
お礼
用紙は受付の方にもらって記入する部分は記入しました。 病状についてあとは先生が記入するようですが。 2週間かかるといわれ予約も2週間後だったので ちょうど良く、そのときの手数料として3000円かかるとは言われています。 実際に行ってみて何の手数料か聞いて見ます。 有難うございます。
- santa1781
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「障害者手帳」の申請用紙は、「自立支援」の申請用紙を兼務できます。つまり障害者手帳の申請用紙を作ると、おまけで自立支援が付いてきます。1式の申請用紙で同じ窓口で、「障害者手帳」と「自立支援」の手続きができます。
お礼
私としては、障害者手帳の発行は望んでいないので 今は、自立支援の申請が通れば、と思っています。 参考になりました。
自立支援と、障害者手帳とは別物です。 障害者手帳を発行してもらうとなれば、また別に診断書などの書類と申請が必要となります。 自立支援が通ったからといって、障害者手帳が発行されるものでもありません。 もし、質問者様が障害者手帳の発行も望んでおられるのなら、主治医に障害者手帳が発行される病状なのか聞いてみましょう。 申請用紙は、ご自分で役所か保険所に持って行って下さい。 役所か保険所かは、地域によって違いますので、病院で聞かれれば良いと思います。
お礼
障害者手帳の発行は望んでいません。 別物ということは知りませんでした。 ありがとうございます。
- shorinji36
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自立支援制度と障害者手帳は全くの別物ですよ。 自分で必要書類を役所に持って行って手続きしてください。
お礼
別なんですね、知りませんでした。 有難うございます。
お礼
大変参考になりました。 障害者手帳の発行も医師の診断によって決まるのですね。 申請の際、受付の方に3000円手数料がかかると言われたのですが もしかしてそれが、代行してくれる手数料だったりするのでしょうか? 先生に相談したときは、役所の人が患者を重度かどうか 診に来るわけでもないよ、と聞いたので てっきり役所に顔を見せることはないのだと 思っていました。 病院によって、自分で行く場合と代行してくれる場合があるのでしょうかね。