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フリーターのための教育訓練給付制度について
- フリーターが教育訓練給付制度を利用できるかについて悩んでいます。職歴が短期間で転職が多く、履歴書に自信がないため不安です。
- 教育訓練給付制度は勤務期間が3年以上の方が利用できるのか気になります。自分の場合は微妙で、利用できない可能性もあるかもしれません。
- フリーターで短期転職をしている方や教育訓練給付制度を利用を考えている方にアドバイスが欲しいです。職歴の不安があり、教育訓練給付制度の利用が難しいか考えています。
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質問者が選んだベストアンサー
一応、社会保険労務士の資格者です。 数年前まで、某資格取得学校でレッスンアドバイザーのアルバイトをしており、教育訓練制度についてのガイダンスを行なっておりました。 言葉足らずな点は、私の悪い癖なので、判り難い時にはご指摘下さい。 > 教育訓練給付制度は > 勤務期間が3年以上?の方が > 利用できるのでしょうか・・・? 現時点で雇用保険に加入していないようですが、もし、最後に雇用保険に加入していた月から受講開始月までに1年以上の期間が経過しているのであれば、雇用保険に加入していた期間に関係なく利用できません。 そうでないというのであれば、 a この制度を初めて利用する場合 ・1年以上の連続した雇用保険の加入期間が有るものは利用可能 ・複数の事業所で断続的に雇用保険の加入期間がある者は、雇用保険の空白期間が全て1年以内であり、実際に加入していた期間の合計が1年以上になっていれば、利用可能。 b この制度は既に1回使っている場合 ・前回の受講開始日以降の被保険者期間が3年以上であることが必要(上記aでの「1年」を「3年」と読み替えてください)。 http://www2.mhlw.go.jp/topics/seido/anteikyoku/kyouiku/index.htm
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- もぐさん(@mog_san)
- ベストアンサー率59% (103/174)
公共職業訓練という形になりますが、下記のようなものがあります。 http://www.javada.or.jp/kikin/support01/01.html 雇用保険が受給できない方でも可能です。 一度ハローワークへ行って相談してみればいかがでしょうか?
- ziziwa1130
- ベストアンサー率21% (329/1546)
厚生労働省のHPより 一定の条件を満たす雇用保険の一般被保険者(在職者)又は一般被保険者であった方(離職者)が、厚生労働大臣の指定する教育訓練を受講し修了した場合、本人が教育訓練施設に支払った教育訓練経費の一定割合に相当する額(上限あり)をハローワーク(公共職業安定所)から支給します。 雇用保険に加入していなければ受けられません。
- 参考URL:
- http://www.hellowork.go.jp/
ハローワークに登録してください。 お答えは、そこで明らかになります。 http://insurance.yahoo.co.jp/social/info/unemployment_each_03.html?sc_ext=siym_1001158