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親子間、兄弟間の扶養について質問です

30代なかばの兄がいるのですが・・・ 実家は自営業をしており、家族で営んでおりましたが数年前父が他界。 私は既婚で市外で暮らしていましたが母の強い要望により地元にもどり家業を手伝っています。 兄は父が他界して数年たった去年、元来仕事嫌いで仕事せず、さらに長期の会社経費使い込みが発覚し、解雇して実家から出しました。 やめてからも祖母をだまして大金を借りたり、アパートの家賃保証会社の緊急連絡先を事後承諾で勝手に私の携帯番号にしてしまい、1月から家賃を遅れて支払っているのか何度も連絡が来たりして大変迷惑しております。 今後は私が跡をつぐ事になり、母のそばに暮らしているのですが・・・ 兄は独身で、おそらくこのまま老後まで独身なら、何かあったとき母と私が面倒みなければならないのでしょうか。 また、母も私も他界した場合、主人や私の子供が兄を見なければならないのでしょうか。 それと、兄は携帯などの住所変更をしておらず、郵便局の転居届けも出していないため督促などがいまだ実家に届きます。 母の目に触れるとこっそり支払ってしまうのでなんとか郵便物の転送をしたいのですが本人でないとだめとのことでできず困っています。

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  • f272
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回答No.2

扶養の義務はありますが、その程度はそれほど強くありません。例えば自分の子供を扶養するのでしたら、自分の生活を犠牲にしてまでも扶養する義務がありますが、兄弟を扶養するのであれば十分の生活に余裕がある範囲でやればそれでかまいません。つまり余裕がなければできませんでもかまわないわけです。 > 主人や私の子供が兄を見なければならないのでしょうか。 この必要はありません。扶養の義務があるのは直系の親族と兄弟姉妹までです。まあ、特別な理由があれば裁判所が3親等内の親族に扶養義務をかすことは認められていますが、よっぽど特別な場合だけです。 郵便物に関しては、本人はこの住所にすんでいません、転居しましたと郵便局に届けてください。転居先不明のため配達できませんとなって差出人に返送されるようになり、今後もその宛先できた郵便物に関しては同じ扱いがされます。

その他の回答 (1)

  • sai0729
  • ベストアンサー率38% (12/31)
回答No.1

扶養する義務は全くありません。 何かの支払い催促も、連帯保証人になっていないかぎり支払う必要はありません。 後は気持ちの問題です。 言い方は悪いですが、どんなに、いい加減で不真面目な人間でも、貴方にとっては、兄であり、お母様にとっては、お腹を痛めて生んだ子供です。 母の目に触れるとこっそり支払ってしまう >これは、そう言う事なのではないでしょうか? 郵便物の転送は出来ませんが、来ても破棄すれば良い事です。 それに、こう言うタイプの人間は痛い目をみないと変われない(見ても変われない人も居ますけど)ので、気持ちを鬼にして接する必要があると思います。 法的には、扶養する義務も何もありません。

mama-nu
質問者

お礼

ありがとうございます。 兄のことは血がつながっているので私は仕方ないにしても子供にまで迷惑をかけたくなかったので・・・ 兄は成人ですし健康ですし、自分で働けるでしょうから、自分で働かないから金がないと私たちに援助を申し出てきても突っぱねるつもりでいます。

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