- 締切済み
ヨーガ教室の謝礼は課税対象?
年金生活の趣味で始めたヨーガですが、13年目で講師に認定されました。隣町の老人クラブからの依頼で、毎週ヨーガ教室の指導を行い謝礼(年間で20万円弱)を受け取りますが、納税申告は必要でしょうか? 必要な場合、交通費(ガソリン代)とか衣装代などは経費として、申告できるのでしょうか?
- みんなの回答 (1)
- 専門家の回答
みんなの回答
- soan-do
- ベストアンサー率29% (324/1108)
回答No.1
年金をもらっておられるということなので、その申告と同時に謝礼も 確定申告しなければなりません。 交通費や衣装代が、その指導に必要なものであるのなら経費として控除できます。
お礼
早速の回答ありがとうございます。 必要かなと思ってましたが・・。 多分、雑収入として申告するのかな。 具体的な申告がわからく困ってました。