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こういう場合は、強要罪に該当しますか?

こういう場合は、強要罪に該当しますか? ○相手方から急かされて、訳の分からないまま、誓約書のような文書を書かされた。 ○相手方が、私がしたくないと思っている事を望む発言をしている。そして、それを私に切願してくる。 ○相手方から、そこへ行く義務はないのだが条件をつけられて行くように言われて、私は仕方なくそこに行った。 宜しくお願いします。

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  • hirom31
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回答No.1

条文は、「生命、身体、自由、名誉若しくは財産に対し害を加える旨を告知して脅迫し、又は暴行を用いて、人に義務のないことを行わせ、又は権利の行使を妨害した者は、三年以下の懲役に処する。」とあります。 要は、 脅迫か暴行が必要となりますが、各事例ともその要件が欠けていますので、いずれの事例も強要罪は成立しないと考えます。

spx_1972
質問者

お礼

ご回答ありがとうございました。参考になりました。