- ベストアンサー
警察が捜査してくれない!
ネットトラブルに合いました。 契約により、現金を詐欺師の個人名の銀行口座に入金しました、最初の 1ヶ月は、商品が届きましたが、2ヶ月目から、来なくなりました。 契約期間は半年と書いてありました。 警察にその詐欺師とのメールのやり取りなどを、紙の出して持っていき ましたが、警察では、それは詐欺にはならないとの事。 どうしてか? と尋ねると、1ヶ月でも商品を送ってきたので、詐欺にはならない、 お金だけ振り込ませて、1回も商品を送ってこなければ、それは詐欺 だというのです。 近くの消費生活センターにも相談しましたが、ダメでした。 詐欺師の所に何度も、商品を送ってくださいとメールしましたが 無反応でした。 私は、仕方なく泣き寝入りでした。 しかし、今月になって、その詐欺師から、メールが来ました、 病気になっていました、また商品を送るので追い金を最初振り込んだ 口座に入金しろとの指示です。 詐欺師の銀行名、口座名義、口座番号など解っていても、個人で、銀行 に言っても相手にしてもらえません。 どこか、何かしてくれる機関はないでしょうか? それとも、社会の授業料と思って、あきらめるしかないのでしょうか? どうか、よい知恵を授けてください。
- みんなの回答 (3)
- 専門家の回答
質問者が選んだベストアンサー
>契約期間は半年と書いてありました。 すでにその半年分全額を振り込んだのですか? それとも最初の1ヶ月分? >現金を詐欺師の個人名の銀行口座に入金しました 詐欺師と決めつけるのはどのような理由でしょう。 >病気になっていました、また商品を送るので追い金を最初振り込んだ口座に入金しろとの指示です。 個人で運営されていれば、病気で連絡不能になることも考えられます。 追い金とは、約束より金額が増えたのでしょうか。 それとも、2回目の代金のことでしょうか。 >どこか、何かしてくれる機関はないでしょうか? 最初に代金を送った分商品が届いているのに、どの当りが詐欺と言えるのでしょうか。 何をしてほしいのですか。 代金を送った分の商品を受け取っている以上、詐欺でもなければトラブルでも有りません。 確かに、病気の理由で次回の商品が遅延しているのは間違い有りませんが、それだから詐欺と決めつけるには根拠がありません。 確たる根拠もなく、詐欺と騒ぎ立てることは名誉の毀損にすら成り得ません。 きちんとした根拠を出してから騒いでください。