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法曹関係者にお伺いしたいのですが
法曹関係者にお伺いしたいのですが 中国からの短期商用ビザ取得要件の中に「身元保証人」というのが有りますが、その保障事項として、 (1)滞在費 (2)帰国旅費 (3)法令の遵守 という項目があります。その中の(3)の見解についてお伺いしたいのですが、 招聘した中国人が万が一犯罪を犯してしまった場合の身元保証人の補償範囲についてのご存知の方がいらっしゃったら、ご回答お願いしたいと思います。 例1・殺人事件を犯した場合 例2・窃盗をした場合 例3・行方がわからなくなってしまった場合 それぞれに刑事上、民事上の補償範囲を教えていただきたいと思います。 宜しくお願いいたします。
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全くありません。道義的責任のみです。 http://www.immi-moj.go.jp/tetuduki/zairyuu/qa.htmlのQ7より引用。 【入管法における身元保証人とは,外国人が我が国において安定的に,かつ,継続的に所期の入国目的を達成できるように,必要に応じて当該外国人の経済的保証及び法令の遵守等の生活指導を行う旨を法務大臣に約束する人をいいます。 身元保証書の性格について,法務大臣に約束する保証事項について身元保証人に対する法的な強制力はなく,保証事項を履行しない場合でも当局からの約束の履行を指導するにとどまりますが,その場合,身元保証人として十分な責任が果たされないとして,それ以降の入国・在留申請において身元保証人としての適格性を欠くとされるなど社会的信用を失うことから,いわば道義的責任を課すものであるといえます。】