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岐阜発着の乗車券で岐阜羽島を利用できる範囲は?

きっぷは乗車経路どおりに買わないといけないのが原則であることは承知していますが、例えば岐阜⇔横浜(在来線経由)の乗車券で岐阜羽島⇔新横浜間の東海道新幹線が利用できる「特例」があると聞きました。そこで質問なのですが、 1.この「特例」の存在が事実かどうか 2.事実だとすれば、岐阜羽島からの適用範囲(又は適用除外範囲) を教えてください。 疑問のきっかけを申し上げると、岐阜⇔名古屋間(在来線)の営業キロは30.3kmですが、運賃は「特定区間」で450円に抑えられていますよね。一方、岐阜羽島⇔名古屋間(新幹線)の実キロは25.1kmですが、営業キロは30.3kmと岐阜と同じに設定されており、しかも「特定区間」の設定はなく、運賃は通常どおり「普通運賃表」の「30km超~35km以下」が適用され、570円です。 もし、冒頭の「特例」が無制限に適用されるとすると、例えば岐阜羽島から名古屋へ新幹線を利用する際、「岐阜⇒名古屋」の乗車券を利用でき、運賃は450円で済むことになります。これはさすがにおかしいので、何らかの制限があってしかるべきと思い、質問しました。 また、ほかの区間で同様の例がありましたら、併せて教えていただきたいと思います。

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  • tokyomt
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回答No.1

旅客営業規則第157条で規定される選択乗車ですね。この条文では可能な選択乗車が56パターン規定されています。 http://www.jreast.co.jp/ryokaku/02_hen/04_syo/02_setsu/03.html さて、ご指摘の区間については(34)を読んでください。金山・名古屋間←→岐阜・岐阜羽島についてはしっかりと外されていますね。JRとしても手を打ってあるのでした。 http://www.jreast.co.jp/ryokaku/02_hen/04_syo/02_setsu/07.html

gootaroh
質問者

お礼

早速のご回答ありがとうございました。「選択乗車」のことでしたか。大変よく分かりました。確かに(34)には「ただし、金山・名古屋間各駅と岐阜の相互間発着及び金山・名古屋間各駅と岐阜羽島の相互間発着となるものを除く。」とありますね。つまり、岐阜発着の乗車券で岐阜羽島を利用できる範囲は、上り方面は金山より遠い駅(東海道:熱田以遠、中央:鶴舞以遠)の乗車券、下り方面は岐阜羽島の次が米原なので、特に気にする必要はないようですね。ありがとうございました。

gootaroh
質問者

補足

この質問をするきっかけは質問文にあるとおりですが、さらに「きっかけ」のきっかけ(?)を申しますと、新横浜⇒岐阜羽島(幹)の乗車券を分割する際、横浜⇒岐阜(在)の区間で分割すると更に安くなるのですが、その理由は「名古屋⇒岐阜」の特定運賃450円があるためです。ただ、この方法で岐阜羽島で降りることはいくらなんでも無理なのでは?と思ったことが本当のきっかけでした。やっぱり無理だったんですね。ありがとうございました。

その他の回答 (6)

  • dober-o
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回答No.7

#4、6ですが補足の件に関して、27号と28号とでは以下のような違いがあります。 (27)品川~小田原間、選択パターンは4通り、横浜線は含まれず (28)東神奈川~小田原間、選択パターンは2通り、横浜線含む 27号で新横浜に到着後は、そのまま新幹線経由で品川に向かう方法と、 横浜にワープして在来線経由で品川に向かう方法の2つの選択肢があります。 一方28号で新横浜に到着後は、横浜線で東神奈川に行き、 そのまま北上する方法しかとることができません。 27号と28号は図で見ると似ていますが、説明文では全く異なっています。 28号適用で東神奈川から横浜に行く場合は、東神奈川~横浜が区間外復乗となります。 例えば名古屋市内→東京都区内の乗車券で新横浜と横浜に立ち寄りたい場合は、 27号を適用し、新横浜→横浜を別途(JRなら160円)追加、 28号を適用し、東神奈川⇔横浜往復を別途(260円)追加 のいずれかの方法となりますが、通常は運賃の安い前者を適用するのが通例です。 しかし実際には係員によって無条件で後者を適用したり、 勘違いして精算なしで出場させたりといろいろあるようです。

gootaroh
質問者

お礼

重ねてのご回答ありがとうございました。なるほど、確かによく見れば、いずれも新横浜と横浜は直接つながってはおらず、地図自体もかなり違いますね。(28)の場合、東神奈川から京浜東北線で品川方面へ行く分には、精算はないということですね。ありがとうございました。

  • dober-o
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回答No.6

#4ですが、(27)については説明文中にもある通り、品川以遠と小田原以遠との相互間の話ですから、 (新)横浜を発着する場合ではなく、そこを通り抜ける場合の規定となります。 わかりやすく完全に幹在同一区間である小田原~熱海~三島で考えると、 小田原~(幹/在)~熱海~(幹/在)~三島 と合計4パターン考えられます。 同じように幹在別線区間であっても、そこを通り抜ける場合には幹在同一とみなして、 品川~(幹/在)~(新)横浜~(幹/在)~小田原 と選択できるということです。 (品川・横浜間、品川・新横浜間)(小田原・横浜間、小田原・新横浜間)とはそれを表しています。 当然横浜⇔新横浜間は別途自腹となりますが、両者を同一駅とみなしてワープできるのです。 岐阜羽島や新神戸については、通り抜けと両側への発着の3点セットとなっていますが、 新横浜だけは通り抜けと小田原側への発着しかないため、 #4でも書いた通り、東京→(新)横浜のような場合では選択乗車できません。 新潟→横浜市内のように市内適用の場合は、(新)横浜は大きな市内駅に包括されるという観点から、 幹在同一とみなしてどちらも乗れる運用となっています。 逆にいうと中間駅を通り抜ける場合の規定は、特定運賃などを活用できるため、 品川~横浜+横浜~小田原とか、名古屋~岐阜+岐阜~米原とかなら新幹線乗車は可能です。 それなりに理論武装が必要ですが・・・。

gootaroh
質問者

お礼

重ねてのご回答ありがとうございました。「通り抜ける場合の規定」という表現で納得できました。

gootaroh
質問者

補足

>当然横浜⇔新横浜間は別途自腹となりますが、両者を同一駅とみなしてワープできるのです。 ・とのことですが、この場合、旅客営業規則第157条の(28)を使って新横浜・横浜間の移動はできないのでしょうか? 旅規第157条 (28)小田原以遠(早川方面)の各駅と、東神奈川以遠(新子安方面)の各駅との相互間(東海道本線経由、新幹線及び横浜線経由)

  • tokyomt
  • ベストアンサー率30% (204/669)
回答No.5

> 横浜⇒品川以遠(在)の乗車券で、新横浜から東海道新幹線を利用で > きる、という意味なのでしょうか? できません。これは品川以遠←→小田原以遠の乗車券で、品川・小田原間の乗り方は次の4通りから選べる、という意味です。 1.新幹線に乗る 2.在来線に乗る 3.品川・新横浜間は新幹線に、横浜・小田原間は在来線に乗る 4.品川・横浜間は在来線に、新横浜・小田原間は新幹線に乗る ちなみに3.4.の場合、新横浜・横浜間の移動は任意です。歩くなり別途乗車券を買って横浜線に乗るなりしてください。

gootaroh
質問者

補足

重ねてのご回答ありがとうございました。もう一つだけ。 >ちなみに3.4.の場合、新横浜・横浜間の移動は任意です。歩くなり別途乗車券を買って横浜線に乗るなりしてください。 ・とのことですが、この場合、旅客営業規則第157条の(28)を使って新横浜・横浜間の移動はできないのでしょうか? 旅規第157条 (28)小田原以遠(早川方面)の各駅と、東神奈川以遠(新子安方面)の各駅との相互間(東海道本線経由、新幹線及び横浜線経由)

  • dober-o
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回答No.4

質問の回答としては#1さんのリンク先でわかると思いますので補足を。 新幹線の運賃計算で幹在別線、電車特定区間、特定運賃が絡むと難解です。 (1)新横浜(片側のみ選択乗車、新幹線に電車特定区間運賃や特定運賃なし) 選択乗車・・・品川側は設定されておらず小田原側のみ(今年3月よりICは除く) 運賃・・・品川~横浜は電車特定区間かつ特定運賃であるが、品川~新横浜は幹線運賃 【品川~(新)横浜はもちろん東京~(新)横浜等でも運賃は幹在別、選択乗車もできず】 (2)岐阜羽島(両側に選択乗車ただし一部区間除く、新幹線に特定運賃なし) 選択乗車・・・名古屋、米原側とも設定があるが、金山・名古屋~岐阜(羽島)相互間のみ除外 運賃・・・金山・名古屋~岐阜は特定運賃であるが、金山・名古屋~岐阜羽島は幹線運賃 【名古屋~岐阜(羽島)は運賃は幹在別、選択乗車もできず】 【大府~岐阜(羽島)は運賃は幹在で同一、選択乗車も可能】 (3)新神戸(両側に選択乗車、新幹線は電車特定区間運賃あるいは特定運賃適用) 選択乗車・・・新大阪、西明石側とも設定があり、特に例外規定もない 運賃・・・電車特定運賃区間運賃または特定運賃を適用する 【新大阪~(新)神戸は運賃は幹在とも電車特定区間運賃で同一、選択乗車も可能】 【高槻~(新)神戸は運賃は幹在とも特定運賃で同一、選択乗車も可能】 幹在の選択乗車については旅客営業規則第157条、 新幹線の特定運賃については旅客営業取扱基準規程第113条にそれぞれ規定されています。 簡単にいうと関東、東海、関西で幹在の運賃や選択乗車の扱いが異なっているのです。 関東は特定運賃区間にまたがる場合は幹在別、 東海は特定運賃が適用される場合だけ幹在別、 関西は特定運賃が絡んでも幹在同一 といった感じです。 なお新横浜は小田原側にかろうじて選択乗車が残っていますが、今年のダイヤ改正時に、 ICカードについては幹在とも選択乗車適用除外となってしまったので今後どうなるでしょうか。 これ以外の幹在別線区間については大きな違いはありません。

gootaroh
質問者

補足

ご回答ありがとうございました。ご回答(1)について、品川⇔横浜(在)は22.0kmで280円(特定)、品川⇔新横浜(幹)は22.0kmで400円ですよね。旅客営業規則第157条の(27)はどういう意味なのでしょうか? http://www.jreast.co.jp/ryokaku/02_hen/04_syo/02_setsu/07.html >(27)品川以遠(田町又は大崎方面)の各駅又は西大井若しくは新川崎と、小田原以遠(早川方面)の各駅との相互間(品川・横浜間、品川・新横浜間)(小田原・横浜間、小田原・新横浜間) ・とあるのですが、最後の(品川・横浜間、品川・新横浜間)という意味がよく分かりませんでした。もしかして、横浜⇒品川以遠(在)の乗車券で、新横浜から東海道新幹線を利用できる、という意味なのでしょうか?

  • gsmy5
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回答No.3

No2です。 先の回答で、京都-新大阪間と書きましたが-神戸(新神戸)の間違いですね。新大阪までだと新幹線単独駅を含まないので、新幹線と在来線は完全に同一扱いで、「除外」できません。 ちなみに新幹線にからむ運賃計算の原則は下記に定められており、新神戸駅は神戸駅からの東海道山陽線のキロ数で運賃を計算するのが原則となりますから、新神戸-西明石、新大阪などは「幹線」運賃ではなく「電車特定区間」の運賃が適用されたものが示されています。 http://www.jreast.co.jp/ryokaku/02_hen/01_syo/01_setsu/03.html

gootaroh
質問者

お礼

ご回答ありがとうございました。大変参考になりました。

  • gsmy5
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回答No.2

1.存在します。 結論から言うと、新下関-博多間(在来線経由と新幹線経由では運賃が変わってしまうため別経路の場合は変更が必要になる)を除き、新幹線と在来線が別路線扱いになっている区間(ざっくり言うと途中に岐阜羽島のような新幹線単独駅を含む区間と思ってください)はすべて指定されています。 詳しくは以下で引用した「選択乗車」を参照して下さい。(選択乗車は新幹線並行区間だけのために定めているわけではありませんが、かなりの区間が新幹線がらみです) 但し、後述のように岐阜羽島に関する特例では岐阜羽島-名古屋相互間が除外されています。(しかも選択乗車の中でこのような除外は質問例の区間のみです) 2.岐阜羽島-名古屋のみ除外されています。 名古屋地区と同様に特定運賃が適用される東京-横浜(新横浜)、京都-新大阪などは除外されず、新幹線利用でも「特定運賃」が適用されます。 http://www.jreast.co.jp/ryokaku/02_hen/04_syo/02_setsu/03.html http://www.jreast.co.jp/ryokaku/02_hen/04_syo/02_setsu/04.html http://www.jreast.co.jp/ryokaku/02_hen/04_syo/02_setsu/05.html http://www.jreast.co.jp/ryokaku/02_hen/04_syo/02_setsu/06.html http://www.jreast.co.jp/ryokaku/02_hen/04_syo/02_setsu/07.html (この34番目に質問事例があり、「ただし、金山・名古屋間各駅と岐阜の相互間発着及び金山・名古屋間各駅と岐阜羽島の相互間発着となるものを除く。」と除外されています。)http://www.jreast.co.jp/ryokaku/02_hen/04_syo/02_setsu/08.html http://www.jreast.co.jp/ryokaku/02_hen/04_syo/02_setsu/09.html http://www.jreast.co.jp/ryokaku/02_hen/04_syo/02_setsu/10.html http://www.jreast.co.jp/ryokaku/02_hen/04_syo/02_setsu/11.html

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