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岐阜発着の乗車券で岐阜羽島を利用できる範囲は?
きっぷは乗車経路どおりに買わないといけないのが原則であることは承知していますが、例えば岐阜⇔横浜(在来線経由)の乗車券で岐阜羽島⇔新横浜間の東海道新幹線が利用できる「特例」があると聞きました。そこで質問なのですが、 1.この「特例」の存在が事実かどうか 2.事実だとすれば、岐阜羽島からの適用範囲(又は適用除外範囲) を教えてください。 疑問のきっかけを申し上げると、岐阜⇔名古屋間(在来線)の営業キロは30.3kmですが、運賃は「特定区間」で450円に抑えられていますよね。一方、岐阜羽島⇔名古屋間(新幹線)の実キロは25.1kmですが、営業キロは30.3kmと岐阜と同じに設定されており、しかも「特定区間」の設定はなく、運賃は通常どおり「普通運賃表」の「30km超~35km以下」が適用され、570円です。 もし、冒頭の「特例」が無制限に適用されるとすると、例えば岐阜羽島から名古屋へ新幹線を利用する際、「岐阜⇒名古屋」の乗車券を利用でき、運賃は450円で済むことになります。これはさすがにおかしいので、何らかの制限があってしかるべきと思い、質問しました。 また、ほかの区間で同様の例がありましたら、併せて教えていただきたいと思います。
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お礼
早速のご回答ありがとうございました。「選択乗車」のことでしたか。大変よく分かりました。確かに(34)には「ただし、金山・名古屋間各駅と岐阜の相互間発着及び金山・名古屋間各駅と岐阜羽島の相互間発着となるものを除く。」とありますね。つまり、岐阜発着の乗車券で岐阜羽島を利用できる範囲は、上り方面は金山より遠い駅(東海道:熱田以遠、中央:鶴舞以遠)の乗車券、下り方面は岐阜羽島の次が米原なので、特に気にする必要はないようですね。ありがとうございました。
補足
この質問をするきっかけは質問文にあるとおりですが、さらに「きっかけ」のきっかけ(?)を申しますと、新横浜⇒岐阜羽島(幹)の乗車券を分割する際、横浜⇒岐阜(在)の区間で分割すると更に安くなるのですが、その理由は「名古屋⇒岐阜」の特定運賃450円があるためです。ただ、この方法で岐阜羽島で降りることはいくらなんでも無理なのでは?と思ったことが本当のきっかけでした。やっぱり無理だったんですね。ありがとうございました。