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障害年金と社会保険について

43歳男性、既婚(子供なし)妻も働いております。 昨年の9月に障害年金の申請をし、今年の2月に年金決定通知書が届き障害年金2級となりました。 昨年1月にうつ病の病状が悪化し会社を退職、失業保険を6カ月もらいましたが、再就職は困難なため短期のアルバイトを経て、現在登録型派遣社員として体に負担がない程度にシフトを組んで、なんと3ヶ月間続けることができました。ただこれ以上続けるのは初めてであり病状が何時ひどくなるのかわかりません。今月、派遣会社から社会保険の加入が可能と連絡が来ました。 そこで、どの様に対処したら良いのでしょうか?入るべきか入らざるべきか。 ここの過去ログを調べても私の問題に明解な回答はなかった様に思えます。 入らなかった場合、年金は国民年金を、健康保険は国民健康保険に入ろうと考えております。ただし雇用保険と労災についてはどうすればいいのでしょうか。 雇用保険と労災保険は入っていた方が良いような気もします。 文章がまとめられなくて申し訳ございません。どなたか良い選択を導いてほしいと思います。

みんなの回答

回答No.3

昨年1月にうつ病の悪化のために退職したにもかかわらず、 受給期間延長手続(快癒までの間、受給を先延ばしにする)をせず、 そのまま、失業給付を受けておられますね。 これは、実際に再就職できたか否かとは関係なく、 就労が可能である、と判断されたからこそ、そうなったわけです。 まず、この時点で失敗しておられます。 さらに、その後、アルバイトおよび派遣社員として、 何とかやりくりをしながらでも、働き続けることができています。 したがって、労働に著しい制約が付いている状態とは言えません。 まして、社会保険に加入できるような条件を満たす働きぶりですから、 なおさらそう解釈せざるを得ません。 (なお、あなたがわざと勤務時間を短縮するのはNGです。) そのため、就労の状況および経過を勘案すると、 精神の障害における障害年金の等級が あなたの場合に3級とされるのは、むしろ妥当なことだと思います。 昨年9月の裁定請求は、おそらく遡及請求だったのではありませんか? すなわち、もう数年以上のうつ病歴があり、 障害認定日(初診日から1年6か月経過後)から1年以上経ってから、 昨年9月にようやく遡及請求をされたのではありませんか? そのときに、障害認定日の時点のものと、裁定請求日直近のものと、 2通の診断書を提出されませんでしたか? もし、そのような遡及請求だったとすると、 障害認定日の時点では2級16号相当の障害の重さだったとはいえ、 請求日時点では就労可能だったのですから、 障害等級が軽減されてしまう可能性は十分に考えられました。 そのため、いまは3級13号になっているのではないかと思います。 この結果、いったんは2級16号とし、 次いで、3級(3級13号ではないかと思いますが)に下げたために、 「国民年金・厚生年金保険 裁定通知書・支給額変更通知書」が 届いたのだと思います。 支給額等変更年月は、裁定請求日の翌月になっていませんでしたか? もう少し詳細な情報をいただきたいところです。 いずれにしても、就労の事実がある以上、 不服申立をしても、決定を覆すのは甚だ困難だと思わざるを得ません。  

rakumaru
質問者

お礼

お返事を頂いてから時間がたちまして申し訳ございません。現状を病院先生と相談の上決めていきたいと思います。的確なご回答ありがとうございました。

回答No.2

労災保険のほうは、事実上の雇用関係があれば強制加入ですから、 入らないわけにはゆかなくなります。 こちらは、障害年金を受給している・していないとは無関係です。 なお、保険料は全額事業主負担ですから、ご心配には及びません。 一方、雇用保険についても、加入要件を満たす限りは強制加入で、 こちらも入らないわけにはゆかなくなります。 保険料は労使折半ですが、ごく少額ですから、ご心配には及びません。 社会保険(健康保険・厚生年金保険)も同様です。 加入要件を満たす限りは、強制加入です。 私見ですが、社会保険には加入されたほうが良いと思います。 というのは、いろいろな面で国民健康保険や国民年金とくらべると 有利な面も多いからです(傷病手当金、将来の老齢厚生年金 等)。 なお、仮に、労働時間を調整して 社会保険に加入しなかった場合(加入要件を満たさない場合)、 国民年金のほうは、障害年金2級受給者であることから、 国民年金保険料の納付の全額免除(法定免除)を受けられます。 但し、その後10年以内に追納しない限り、 将来の老齢基礎年金(障害年金とは二者択一)の額が半減しますので、 そのデメリットについてもよくお考えになって下さい。 障害年金は、永久固定(年金証書上に示されています)でない限り、 特に精神の障害の場合は、いつでも支給停止になり得ます。 言い替えると、老後の経済生活を保障できるものではありません。 したがって、老齢厚生年金や老齢基礎年金を受けられる可能性を 残しておくことがポイントです。 そのためには、必然的に社会保険に加入せざるを得なくなりますから、 そういったことも頭に入れた上で対処されるとよろしいかと思います。  

rakumaru
質問者

お礼

わかりやすく説明を頂きありがとうございます。社会保険に加入したいと思います。もうひとつお伺いしてもよろしいでしょうか。 実は、年金証書が届きそれから一週間後に年金決定通知書・支給額変更通知書が届きました。最初の等級では2級16号でしたが、障害の状況が変わったため年金額の変更と3級になってしまいました。納得がいかず異議申したてを考えているのですが、過去ログでは裁定が変わることは難しいとの意見があったように思います。頭の中がパニック状態です。 客観的立場からご意見を頂きたいと思います。

  • bukebuke
  • ベストアンサー率18% (364/1930)
回答No.1

雇用保険と労災に入るのはなにか不都合でもあるのですか?

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