- ベストアンサー
生活保護申請中の人からの賃借の申し込み
なかなか借り手が現れず半年以上空き家の貸家に 生活保護申請中の人が家を借りたいという申し込みがありました。 家を借りないと生活保護の許可がおりないという状況のようです(ただし家を借りても生活保護の許可がおりるかどうかはわかりません) 許可が降りなかった場合、家賃は借り手の親の年金と借り手の息子がいくらかだすということです。 本人は無収入です。 保証人は会社員の息子です。 家賃価格帯から借り手は生活保護受給者も想定しています。 みなさんなら貸しますか?
- みんなの回答 (7)
- 専門家の回答
質問者が選んだベストアンサー
おそらく・・・・ですが その方は、生活保護は受給できない可能性が高いと思います。 生活保護を受けられる基準は市町村によって様々なので一概には言えないのですが、息子に一定の所得があり援助できるようであれば、 生活保護がおりない場合がほとんどです。 家を借りる場合に保証人になれる人がいる時点で、保護対象にならないと思われます。 (本人がきちんとそう言えば・・・ですが^^; だいたい、援助できない。とむりやりこじつける事が多いです。) とは言っても、先ほども明記したように、 審査基準が市町村によってまちまちなので、はっきりとは言えません。 ただ、保証人に有職者がついてくれるのであれば 貸しても問題ないと思います。 もし、生活保護がおりた場合、 県営住宅等が月1万~2万程度の家賃で、優先的に借りることができるようになるため、 どのみち、お引越しされると思いますが・・・・。 私ならば、貸します。
その他の回答 (6)
- wakko777
- ベストアンサー率22% (1067/4682)
その人のためになりたいのであれば、貸してあげてください。
お礼
残念ながら今回は生活保護却下のことを考えお断りしました。 回答ありがとうございました。
- angiras
- ベストアンサー率16% (56/333)
あなたはどうしたいのですか?ここで貸したほうが良いと言ったら貸すのですか? こんなネットよりも、貸したいなら自分で市役所なりに出かけるべきです。役所、個人の状況によってさまざまと思います。面倒なら貸さない。 私は貸しています。市役所→銀行→家主への振り替え制度を利用しています。
お礼
参考にするためです。もちろん全部を鵜呑みにするつもりはありません。別の気付きや視点を教えてもらえるかもしれませんし 初めて人に貸すのでここでの経験談も参考になると思います。
- katsuo99
- ベストアンサー率0% (0/5)
保証人からの支払いが見込めるのであれば、私なら貸します。 他の方の回答で気になりましたので記載させていただきますが、きちんとした住所が無ければ生活保護申請ができないと書かれていましたが誤りです。今回の借主がホームレス状態であったかは不明ですが、厚生労働省通知でこの旨は明記されており、居住地が無くても申請できます。 もし申請できなければ、報道された派遣村での多くの方々は申請できなかったはずです。 (社援保発第0731001 号 平成15年7月31日 厚生労働省社会・援護局保護課長 ホームレスに対する生活保護の適用について) また、万が一の場合ですが、生活保護を受けている家賃滞納者に対して、役所が直接家賃を「代理納付」で家主さんへ直接支払う制度もありますので(生活保護法第37条の2)、管轄の役所又は不動産屋さんに詳細を確認されることをお勧めします。
お礼
ありがとうございます。 生活保護申請が却下された場合のことを考え今回は断りました。
- wedge19
- ベストアンサー率37% (19/51)
今月から生活保護の許可がおりたものです。 今現在その方はどこに住んでいるのでしょうかね? きちんと住所がないと生活保護は申請できません。それなのに生活保護申請中というのは、怪しい感じがします。 次に質問者様の貸家の家賃は存じませんが当然生活保護費の中で家賃の上限というものが設けられています。これは地域によって上限は変わります。 一度貸すと家賃滞納でも簡単には退去させることができません。保証人がしっかりしていれば家賃の取りっぱぐれはないと思いますが・・・・ 私は実際その方にお会いしてないのでなんとも言えないのですが、質問者様が信頼できると思えればお貸しするのもよいと思います。 あくまでも文章上ですが私はあまりこの方が信用できません。言ってることに矛盾があるからです。 偏見かも知れませんが生活保護者にはお金にルーズな方が多いように感じます。家賃は役所から直接振り込まれるのではなく、生活保護者がお金を受け取ってから家賃を支払うという形になります。 そのことを踏まえて質問者様がご判断されればよいと思います。 参考になれば幸いです。
お礼
自宅を競売にかけられたため貸家探しのようです。 生活保護申請が却下された場合のことを考え今回は断りました。
冷たいようですが、義父のところで酷い目にあっていますので、私ならお断りします。 『仕事が出来ない(しない?)』理由が何かはわかりませんが、滞納されても息子さんが必ず支払ってくれる保証はありませんし、逃げ回られる危険もあります。実際、義父のところでは裁判所に呼び出されても『縁を切った』とかわけのわからない言い訳で逃げ回っていました。最後には『そんなお金はない』です。確かに“逆さに振っても鼻血も出ない”? その上、『生活保護受給者』の方を追出すのにすすんで手を貸してくれる判事はいません。『大家さんもこの人の状況を理解してあげてください。』ってなことで、大家の状況は理解してもらえません。和解は拒否して判決を頂きました。 もう、その対応を任されて、経験しましたのでコリゴリです。 それ以来、私自身も家賃設定の安い物件には手を出していません。
お礼
ありがとうございます。生活保護申請が却下された場合のことを考え今回は断りました。
- ShowMeHow
- ベストアンサー率28% (1424/5027)
借り手が息子で、別に保証人をつけてもらえるなら、その人に住んでもらっても良いと思う。 借家に住んでる私の意見ですけど。
お礼
ありがとうございます。 息子が借りると生活保護は受けれないでしょうね。 息子が借りてくれた方が安心と言えば安心ですが。
お礼
ありがとうございます。 不動産屋さんの話だと 生活保護受給可否に関しては親の年金は関係あるという話は出ましたが息子の話はなかったです。 参考になりました。