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店舗主との契約
疑問なのですがお聞きします。 昨年から小さな店舗を借りて商売しています。業務用クーラーがついているのですが、仲介不動産屋にそれが壊れたら自分で直してくださいと言われました。そのほか電球なども自分のお金でと言われました。 1.これは口約束でOKしたのですが、もし壊れた場合私のお金で直さないといけないでしょうか? 2.この店舗を出る(退去する)ときこのクーラーが壊れていたら、その修理代は私がもたないといけないでしょうか(敷金で)? ちなみに電球が切れているものがいくつかあり、その状態で私は入居しました。まえの人が直してくれていかなかった経緯があります。 3.もしお答えできれば・・・。このような契約を結ぼうとする不動産屋はふつうなんでしょうか?
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- Singollo
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回答No.1
大修繕(高額な費用を要する建物の主体部分(構成部分)、例えば屋根、天井、内外の壁、床、階段、基礎、上下水道、電気、ガスの各共給施設などの修繕)は借主が負担すると契約で取り決めても無効ですが、小修繕(取り外し可能な建具類、畳表の取り換え、裏返し、障子、襖の張り替え、ガラスの破損のどの修繕)の負担責任は契約次第です クーラーや電球は取り外し可能な建具に当たりますし、口約束でもそのとき異議を唱ええずに同意したのであれば契約は有効ですから、原則的にはあなたの負担ということになりますが、入居時に壊れていたものについては、貸主が修繕する義務があります(その後でまた壊れたら今度は契約通りということになりますが) 賃貸契約を口約束で済ます不動産屋というのは珍しいでしょうね