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20人位の小さい運送会社で働いています。

20人位の小さい運送会社で働いています。 有給休暇をとりたいのですが、ウチは有給休暇は無いんだよ、と言われました。有給休暇が無いというのは有り得るんでしょうか? ちなみに株式会社です。

みんなの回答

  • takuranke
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回答No.2

質問者様の勤め先のどのような立場のかたが言ったのか気になるところですが、 社長だとしたら困りますね、ほかにも労基法違反をしていそうです。 株式会社、有限会社、合資会社、社会福祉法人、独立行政法人等の区別なく「雇用」されていて、有給休暇の発生及び付与条件を満たしていれば、パートだろうと契約社員であろうと、正規社員であろうと取得できます。 また、有給休暇は申し出により取得できます、 会社の管理職(通常は課長以上)に、○月○日に有給休暇を使用しますと申し出ればいいです。 後に書きますが、10人以上の事業所の場合は就業規則が必要になり、通常は就業規則の中に有給休暇について定められています(申し出を何日前にするのかなど)、記載されていない場合は当日取得は極力避けるべきです。 会社から有給休暇はないといわれても(就業規則に無いと記載されていても)、労働者の権利ですので申し出すれば休めます、有給休暇取得に対して、会社側が使用できる権利は時季変更権だけですが、時季変更権の行使は、よほどのことがない限り認められません。 こちらご参考に http://www.work2.pref.hiroshima.jp/docs/1498/c1498.html 労働基準法第3章罰則 第119条  次の各号の一に該当する者は、これを6箇月以下の懲役又は30万円以下の罰金に処する。 1.第3条、第4条、第7条、第16条、第17条、第18条第1項、第19条、第20条、第22条第4項、第32条、第34条、第35条、第36条第1項ただし書、「第37条」、第39条、第61条、第62条、第64条の3から第67条まで、第72条、第75条から第77条まで、第79条、第80条、第94条第2項、第96条又は第104条第2項の規定に違反した者 2~4割愛 ただ、雇用契約ではなく請負契約など雇用以外の契約の場合は有給休暇は発生しません。 また、10人以上の事業所であれば就業規則を作成しているはずです、 通常就業規則があれば有給休暇の申し出について何かしら記載されています、 就業規則がない場合は違反しています。 労働基準法第89条 「常時10人以上の労働者を使用する事業場では必ず就業規則を作成しなければなりません。 また、労働者が10人未満であっても、就業規則を作成することが望まれます」 労働基準法第3章罰則 第120条 次の各号の一に該当する者は、30万円以下の罰金に処する。 1.第14条、第15条第1項若しくは第3項、第18条第7項、第22条第1項から第3項まで、第23条から第27条まで、第32条の2第2項(第32条の4第4項及び第32条の5第3項において準用する場合を含む。)、第32条の5第2項、第33条第1項ただし書、第38条の2第3項(第38条の3第2項において準用する場合を含む。)、第57条から第59条まで、第64条、第68条、「第89条」、第90条第1項、第91条、第95条第1項若しくは第2項、第96条の2第1項、第105条(第100条第3項において準用する場合を含む。)又は第106条から第109条までの規定に違反した者 まずは、法律で定められている労働者の権利ですと言って再度話す、 それでも有給休暇は無いと言い張る場合、 休みたい日が迫っているのでしたら、有給取得日を申し出て(言った言わないの話になるので文書で提出、他の人が見ている前で渡す、会社が受け取ってその後破こうとも文書提出しましたと突っぱねる)、相手が認めないといってもその日は休み、欠勤扱いになっていたら労基署もしくは総合労働相談センターへ相談する。 総合労働相談センター http://www.mhlw.go.jp/general/seido/chihou/kaiketu/soudan.html 他に不満を持っている人がいたら労働組合を結成するのも一つの手です、 今の時代は組合は不要という意見の人もいますが、 労働者と使用者が対等に交渉できる唯一のものです。

amfcr
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます。 言っているのは社長、専務(社長の甥)です。 黙っている社員の為にも、勇気を出して有給休暇を申請しようと思います!

  • coco1701
  • ベストアンサー率51% (5323/10244)
回答No.1

>有給休暇をとりたいのですが、ウチは有給休暇は無いんだよ、と言われました。有給休暇が無いというのは有り得るんでしょうか? >ちなみに株式会社です  ・ありえない  ・パートさん、アルバイトさんでも有給休暇は与えられる物です(要件をクリアしている場合)  ・ただ単に会社が有休を与えたくない・・休ませたくないだけ(休んでも有休なので給与は支払わないといけない) 参考:労働基準法第39条の説明 http://www.work2.pref.hiroshima.jp/docs/1498/c1498.html

amfcr
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます! 有り得ないですよね? 今まで大きな会社しか勤めてなかったので困惑してました。 早速、有給休暇を申請してみようと思います!

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