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母子家庭で出産した場合、児童扶養手当は継続されますか?

友人より相談を受けているのですが、友人は母子家庭で34歳の6歳の娘の母です。パートをしながら二人で細々と暮らしております。現在は国民健康保険加入で児童扶養手当をもらってます。教えていただきたいのですが彼女が妊娠~出産した場合 彼女の国民健康保険から出産手当てや出産一時金等は受給されるでしょうか?又 出産後、児童扶養手当は以前と問題ないでしょうか?生まれてくる子供の分加算して継続していただけるのでしょうか?尚、父親となる相手とは交際を断ち、妊娠が確認できた時点で冷ややかな関係となったらしく元々生活能力は無く、今後も生活支援も望めず、結婚などは、考えられないという事ですが、すでに妊娠4ヶ月を過ぎた今、彼女自身が出産を強く望んでいる現状で、友人として精神論や、過去の経緯などを叱咤するよりも、今後の生活を考えたうえでの正確なアドバイスをしてあげたらと思っております。福祉等に詳しい方または。同じ様な経験をお持ちの方、よろしくご教授お願いします。

みんなの回答

noname#111046
noname#111046
回答No.2

私の市町村での対応ですが、母子手帳を交付された時に児童扶養手当ての受給資格喪失の手続きをしなければなりません。そして妊娠中は受給できず、出産後、出生届を出す時に改めて赤ちゃんを含めた手続きをします。 私の市町村だけなのか、よくわかりませんが、とにかく役所の人間も「古いやり方」と言っておられるぐらい未婚の母が増えた現代に時代遅れのやり方だと話しておられました。 児童扶養手当ての喪失手続きをせず妊娠出産をすると後々返金を求められたりややこしくなります。 実際私の友人があなたのご友人と同じ境遇で、私は友人の通院や役所仕事に付き添ってあげていました。 役所の対応は冷たいなぁと感じましたが、不正する人間も少なくないようです。 母子手帳交付以降は確か不正受給になると聞きました。 参考になれば幸いですが、あくまでも、私の市町村での対応なので確かな事はお住まいの市町村に確認してくださいね。

noname#129811
noname#129811
回答No.1

出産一時金は保険料を払っていれば支給されると思います。 出産手当は国民健康保険加入者は対象外です。 児童扶養手当は《児童扶養手当に該当しなくなる要件》には該当しないと思いますので支給されるのではないかと思いますけど。。。 友達として“今後の生活を考えたうえでの正確なアドバイス”をしてあげたいのは判りますが、役所などに問い合わせした方が正確だと思います。

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