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ワンクリック詐欺について大きく二つの質問があります。
ワンクリック詐欺について大きく二つの質問があります。 (1)ワンクリック詐欺の連中は高額請求を狙うために、わざと日(数年規模)をおいて請求できる額を増やしてから脅してくることってありますか? (2)ちょっと前に「詐欺師は5年もたったら基本的に請求するのを諦めますか?」とyahooの知恵袋で質問したところ、ある人が「商売上の債権と思われるので2年が時効です」と答えたのですが、この意味が分かる方がいますか?
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(1)について もともと適法な請求をするつもりはありませんから,どんな理屈を立ててくるか分かりません。時間をおいて,遅延損害金がついたとか,継続的にサービスを提供していたからとして,長期間分のコンテンツ利用料を請求してくることはあるでしょうね。 (2)について 民法173条1号に,小売商人の商品代金の請求権は2年の短期消滅時効にかかるという規定がありますので,このことを言っていると思われます。しかし,ワンクリック詐欺をする連中が,そのようなことを気に止めるとは思えません。
補足
解答ありがとうございます。 (2)の答えについてですが、つまり商売上の契約というのは2年たってしまうと 無効になるということですか?