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駐車違反

昨晩、駐車違反をしてしまい、フロントガラスに紙が貼られていました。出頭するか、後日送られてくる書類に従って、手続きをするかという選択ができるということはわかりました。また出頭した場合のみ、免許点数が加 算されると言うこともわかりました。それでしたら、後日手続きをした方がよいのでしょうか?もしも、出頭せずに、後日振り込みをした場合、車検などへの影響はどうなるのでしょうか?また、出頭する場合、未成年であっても、手続きを行うことは可能でしょうか?出頭すると、振り込みができた時点で、その後なにか影響はあるのでしょうか?(連絡がきたり、車検への影響など) ご存じの方おられましたら、教えていただけたら幸いです。

みんなの回答

回答No.3

営業車などを会社の指示で運転していて仕事上駐車してしまうごとがあります。 4,5分と短時間でも駐車違反にされますのでドライバーの責任というよりも会社の責任だろうとの考えです。この考えから車の所有者(会社)に通知が行き罰金を払わされます。ドライバーの反則点が加えられません。その代わり半年間に3回駐車違反をすると車検が受けられなくなります。 営業車・会社の車といいましたが、一般の人が所有する車でも同様の扱いになります。警察署では2方式あることを説明して対応を任せるはずです。 警察署の交通係りがきちんと対応しないと、運転者本人が来たとみなして罰金+反則点になります。 半年間に3回にならないのでしたら車の所有者として罰金を払うだけのほうがいいでしょう。

回答No.2

監視員によるものならば、違反金の振込をすれば、それで終わりです。 警察官によるものならば、出頭した方が良いのでは? 監視員が写真を撮って違反を通告される場合、誰がやったのか特定できません ので、シラバックレル人が出そうですね。 ゆえに、車の所有者に違反金を払え、払わないと、車検も与えないぞ!と脅しています。 誰がやったのか、解らんけど、違反金を払えば、それで良いという制度なので、 敢えて、出頭して免許の点数を減点されなくても良いのでは? 違反した事に、身に覚えが無ければ、やっていないと主張する事も出来ます。 (物理的に、その時間にその場所に車が居なかった事が証明できればです。) 妻がやらかした違反について、名義人である私に違反金を払えと言ってきます。 そのままお金を振り込めば、後はなにも有りません。車検の期日が迫っている 場合には、ややこしい事になるかもです。

  • p-p
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回答No.1

出頭しない場合 運転者が特定できないので 車の所有者(これは車のナンバーで分かりますよね)に違反金の請求が行きます 違反したが所有者か別の人かどうか分からないので 違反点数は科せられません 反則金を支払うとあとは何もないですよ、車検とか関係ありません >>出頭する場合、未成年であっても、手続きを行うことは可能でしょうか? ●可能ですよ

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