パース屋は源泉徴収の対象に入るのでしょうか?
今年から個人事業で建築のパース屋を始めました。クライアントの方から図面をいただいて、それをパースにしています。また、いきなり65万円の控除欲しさに青色申告の申請をしまして、日々勉強という感じです。
さて質問ですが、先日パースの制作をいたしましてその報酬を振込んでいただく際に、クライアントの方から「源泉徴収額を引いて振り込みますね。」と確認をされました。そもそもパース屋というものが源泉徴収の対象となるのか分かりませんでしたので、国税庁のタックスアンサー(No.2792 源泉徴収が必要な報酬・料金等とは)などで調べてみましたが、どの事業がパース屋に当てはまるのか、或いは当てはまらないのか理解できませんでした。どうもパース屋は当てはまらないような気がしているのですが…。
加えて、もし源泉徴収の対象となる場合の話ですが、下記のような請求書を出した場合、源泉徴収の対象がどのようになるのか教えて下さい。
パース制作代 ¥30,000
消費税 ¥1,500
交通費 ¥1,000
合計 ¥32,500
いろいろ調べた所、対象は「パース製作代」¥30,000と「交通費」の¥1,000からそれぞれ源泉徴収の10%分引き、その2項目の合計¥27,900に「消費税」の¥1,500を足して、合計¥29,400を振込んでいただくことになる。…という結論に至ったのですが、合っているか不安なのです。
こういう事は税務署に聞くのがいいのかもしれませんが、あまりに知識がなさ過ぎても税務署の方も困るのではないかと思い、まずはこちらでご質問させていただく事にしました。実際に個人事業でパース屋をされている方など、ご存知の方どうぞご教授宜しくお願いします。
補足
上の2つの四角と同じ大きさのを地面(青い2つの線上)に描きたいんですけど、 パースが変わっているので、どうやって描くのか分からないんです。