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社会保険(健康・年金)の被保険者の定義

 社会保険の被保険者の条件の1つに、雇用期間に関するものがあります。 (1)2か月以内の期間を定めて使用される人 (2)ただし、定められた期間を超えて引き続き使用されることになった人 の区分があり、要するに(1)は国民年金、(2)は厚生年金、って具合です。 で、(1)を経て(2)に至った人は、(1)の期間はやはり国民年金だそうです。つまり「遡及」はしないというわけです。  ところで、質問なんですが、(1)を経て(2)となったのかどうかは、会社・社員間の雇用契約書(もしくは社内辞令)で判断されるんでしょうか。2か月以内の雇用契約書(もしくは社内辞令)がなくてはダメでしょうか。また逆に、そういう契約書等があれば(例えば)3か月目からの加入となる(加入でよい)のでしょうか。

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  • naocyan226
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回答No.2

No.1です。お礼文を拝読しました。 >恣意的に決めることが可能、ってことでしょうか。 被保険者資格は恣意的に決めるものではありません。あくまで法律どおりです。 しかし、法律に従って恣意的に決めることはできます。つまり、 >2か月を超えて雇用関係を継続する事前の紳士協定 この雇用契約なら当初から被保険者です。 だけど、正式の雇用契約が >最初の雇用契約書で雇用契約期間を2か月とする ならば、3ヶ月目から被保険者ですね。 要するに、正しい雇用契約はどちらか、ということです。 事前の紳士協定も契約ですから、雇用契約書はそのように文書化しなければ、違法とかではなく、後日のトラブルの元となるでしょう。事前の口頭約束と文書による契約なら、もし第三者が絡んだ場合には後者が優先されるでしょうね。 大体、雇用契約において雇用期間の問題が、厚生年金の被保険者資格それもたった2ヶ月云々で左右されることが本末転倒だと思います。もっと大事な用件、例えば本人の能力や仕事の見通し等の経営上の要件を重視するでしょう。

noname#128540
質問者

お礼

 ご指導ありがとうございます。 >本末転倒だと思います。 まぁ、例外的に特殊なケースもあるということで。

その他の回答 (1)

  • naocyan226
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回答No.1

>会社・社員間の雇用契約書(もしくは社内辞令)で判断されるんでしょうか 誰も判断なんかしなくとも、会社と社員で自ずと分かる話でしょう。2ヶ月間は国民年金で、3ヶ月経って引続き雇用されていれば、その時点で厚生年金の被保険者資格を得るのですから、会社は所定の資格取得の手続をするだけです。 その時に要求されれば、雇用契約書何かの裏付け」書類が要るでしょう。

noname#128540
質問者

お礼

早速のご回答ありがとうございます。 質問の趣旨をありていに申せば、会社・社員の双方の合意があれば、採用当初から被保険者とするか、3か月目から被保険者とするか、恣意的に決めることが可能、ってことでしょうか。 奥歯から物を取って言うと、2か月を超えて雇用関係を継続するという事前の紳士協定のもと、最初の雇用契約書で雇用契約期間を2か月とすることにより、3か月目から被保険者とする、というやり方に違法性はないのかということです。

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