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社会保険(健康・年金)の被保険者の定義
社会保険の被保険者の条件の1つに、雇用期間に関するものがあります。 (1)2か月以内の期間を定めて使用される人 (2)ただし、定められた期間を超えて引き続き使用されることになった人 の区分があり、要するに(1)は国民年金、(2)は厚生年金、って具合です。 で、(1)を経て(2)に至った人は、(1)の期間はやはり国民年金だそうです。つまり「遡及」はしないというわけです。 ところで、質問なんですが、(1)を経て(2)となったのかどうかは、会社・社員間の雇用契約書(もしくは社内辞令)で判断されるんでしょうか。2か月以内の雇用契約書(もしくは社内辞令)がなくてはダメでしょうか。また逆に、そういう契約書等があれば(例えば)3か月目からの加入となる(加入でよい)のでしょうか。
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- naocyan226
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回答No.1
お礼
ご指導ありがとうございます。 >本末転倒だと思います。 まぁ、例外的に特殊なケースもあるということで。