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漏水被害
お好み焼きやの店舗が漏水にあいました。 立て物は都営アパートで1Fの店舗部分はすべて分譲で別の大家さんに 借りています。 原因は1Fと2Fの間にある浴室の配管が古くなりさびてそこから水漏れしました。 土日でしたので営業中も水漏れしたままでお客さんにもかかってしまい かなりの迷惑がかかりました。 漏水の為天井の壁紙が汚れそれは全部替えてもらいましたがその他の請求はどうしたらいいのでしょう? 請求先は東京都供給公社です。 店舗ですので営業妨害費、掃除代・手間賃、掃除に使ったおしぼり代、ティッシュペーパー代、漏水の為に使った電気代・電話代、を請求したところ、それを根拠とする書類提出しないと支払えないと言われました。 こういう場合はどのように請求すればいいでしょうか? それともこういう部類は請求できないのでしょうか?
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全て、『実費』を補償すると言うことです。 お客が減ったなら平常の売り上げと当該日の売り上げの差額を証明するもの。休業したなら平常の売り上げの証明。掃除に業者を入れたならその領収書。使えなくなった設備があるならその写真、買った時の領収書と、新に買い入れた設備の領収書。など等。 慰謝料などの実際に金額としては現れないものまで請求したい場合、保険会社相手なら“融通”も効くでしょうが、役所相手では裁判しかないでしょう。役所が“融通”を効かせちゃったら、元は税金ですから、大問題です。 私も、事務所として借りている物件で同じような漏水事故がありましたが、大家さん相手ではなく、保険会社相手でしたので強気の交渉が出来ました。大家さん相手に些少の金額でゴネる勇気はありません。自分が大家もしてますから大家さん相手にゴネたら後の対応が怖いのはよくわかってます。
- detekoiya
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まあ納得がいかないのかもしれませんが 営業妨害費なんて表現はやめましょう。 営業妨害とは誰かが意図的に行うことです、老朽化が原因 なのですから。 被害により営業できなかった時間・日数による 売上減があったなら、それを証明する必要はあるでしょう。 その他のものも根拠が所目んで必要なのは当然だと思います。 おしぼり代とか、漏水で使った分なのかそうでなくても 通常営業で使用されていた分なのかわかりませんよね。 電気代だの電話代だの言い始めるとクレーマーの如きに なってきます。 どのように請求といっても、被害により必要になった費用で あることを書面で証明できるようにするしかありません。 被害に関係するものは1円1銭でも請求したいくらいに 思っているのでしょうけれど・・・ 電話代なんて何万円もかかるものでもないと思いますので その辺は常識で判断したほうがいいのでは?
- joqr
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損害の内容(客観的事実) 金額(領収書) 根拠(具体的な金額の内訳) >営業妨害費 大人ならこう言う言葉は止めた方がいいです くださいとお願いする方が結果として得です >営業妨害費、掃除代・手間賃 漏水のまま営業を続けたとしたら、請求は納得する内容は難しいかもしれませんね 休業に対する保証なら、まだ交渉も難しくなかったと思います 売上の損失を補填されたとしたら、「掃除代・手間賃」はダメでしょう 業者を雇ったのなら、その分は請求可能かもしれません >こういう場合はどのように請求すればいいでしょうか? それが、「根拠とする書類」です 請求の根拠=証拠と証明 同業者に聞いてみないのですか?
- goodboy365
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法律を専門とした方に聞くほうが良いかと思います。。。。 私はソコヘ乗り込み自分が言ったことに対して責任を取れる人その上上司に聞いてきますなど言わない人を出してくれといい自分のいけんをいうべきかと。。。。もしくは電話で・・・・・私は15ですがショチュウこういうようなことをしています、、、この前なんか電車のこと(JR)で1時間くらい話しましたし。。。携帯のことでも(AU)とでもお話をしました。。。