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交通違反(指定方向外進入禁止)

 T字路の下側から進行して右方向へ進みたいのですが、指定方向外進入禁止(左折可右折禁止)標識が出ています。T字路の右方向の先には車3台分のスペースののち信号機付きの十字交差点に至ります。交差点が近接しているため、安全性、渋滞の緩和を考慮しての標識の設置と考えられなくもないのですが、見通しもよく、交通量もすくなく、T字路での右折車両を滞留させておくスペースも十分あります。  このような状況では、一旦左折してから転回するというのがセオリー通りになるでしょうが、転回するのにぎりぎり切り返しが必要で面倒かつ危険になります。そこで、T字路点内でこの操作を行った場合(実質大周りの右折ということになるが、方向指示器を右には出さず、ハザード点滅にする)、違反になるのでしょうか? その時の意図としては、たぶん道交法に規定はないであろう270度の転回とするとか、もっといい言い分があればいいのですが?毎日利用する道で、便利につかいたいので、知恵のある方教えてください。 このような、安全性と効率性の微妙な交差点は、個人のモラルやジャッジに委ねるべきで、こんな標識の設置には疑問を感じます。むしろ、警察の点数稼ぎの取り締まり場所としか思えません。警察に抗議、撤去の要求の方法などもあれば、教えてください。

みんなの回答

  • mat983
  • ベストアンサー率39% (10265/25670)
回答No.2

いずれにしても、「(左折可右折禁止)標識」がある以上、 右折をしたら違反であることは間違いありません。 さらに、ハザード点滅で右折すれば、「方向指示器不履行違反」まで 取られてしまいます。 質問者さんをはじめ利用者が警察に対し、あるべき標識を求め要望するしかないです。 下記は神奈川県の例です。 http://211.17.139.42/mes/mesf1017.htm

回答No.1

違反です。 「毎日利用する道で、便利につかいたい」といっても、左折しかできないのですからそれ以外は違反です。 「警察に抗議、撤去の要求の方法」は誰でも警察に抗議も要求もできますからやったらいいです。 一人でやられるのも良いですが、同じ考えの方を集めるとか、署名を集めるとかしたほうがより有効でしょう。 地元の議員などに働きかけるのも良いでしょう。

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