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潜水業務に都道府県知事の許可は必要?
潜水を業務として行う場合、事業所は都道府県知事の許可申請等が必要なのでしょうか? 海に潜るのではなく、 主に上水道施設の清掃等をするのに潜水をしたいと考えています。
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- MURAI YASUSHI(@yasudeyasu)
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回答No.1
労働安全衛生関係法令でいう潜水業務とは (潜水器を用い、且つ、空気圧縮機もしくは手押しポンプによる送気またはボンベからの給気を受けて、水中において行う業務)のことです。 潜水業務については、潜水士免許を受けた者でなければ就かせてはならないとされています。 この規定に違反した場合は、6ヶ月以下の懲役刑又は50万円以下の罰金刑が科されます。 潜水士は,労働安全衛生法第75条,高気圧作業安全衛生規則第52条に基づき, 潜水士免許試験に合格した者に対し,都道府県労働局長が免許を付与する国家資格です。 実務上では下のような許可申請書類に潜水士免状の写しを添付して提出します。 http://www6.kaiho.mlit.go.jp/senzaki/service/sinseiyoushiki/youshiki/01_kyoka.doc
お礼
参考になりました。 ありがとうございました。。。