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災害支援部隊が襲われたら

ハイチに限りませんが治安の悪い国へ災害支援へ行くと支援に来てやったにもかかわらず現地のならず者から襲われる可能性が有ります。 そういう時はやむを得ずならず者を射殺しても構わないのでしょうか。 それとも抵抗するのは禁止で大人しくならず者に殺されるのを待つのですか。

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  • k99
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回答No.2

国際連合平和維持活動等に対する協力に関する法律 http://law.e-gov.go.jp/htmldata/H04/H04HO079.html に以下の定めがあります。 (武器の使用) 第二十四条  前条第一項の規定により小型武器の貸与を受け、派遣先国において国際平和協力業務に従事する隊員は、自己又は自己と共に現場に所在する他の隊員若しくはその職務を行うに伴い自己の管理の下に入った者の生命又は身体を防衛するためやむを得ない必要があると認める相当の理由がある場合には、その事態に応じ合理的に必要と判断される限度で、当該小型武器を使用することができる。 3  第九条第五項の規定により派遣先国において国際平和協力業務に従事する自衛官は、自己又は自己と共に現場に所在する他の自衛隊員、隊員若しくはその職務を行うに伴い自己の管理の下に入った者の生命又は身体を防衛するためやむを得ない必要があると認める相当の理由がある場合には、その事態に応じ合理的に必要と判断される限度で、第六条第二項第二号ホ(2)及び第四項の規定により実施計画に定める装備である武器を使用することができる。 4  前二項の規定による小型武器又は武器の使用は、当該現場に上官が在るときは、その命令によらなければならない。ただし、生命又は身体に対する侵害又は危難が切迫し、その命令を受けるいとまがないときは、この限りでない。 5  第二項又は第三項の場合において、当該現場に在る上官は、統制を欠いた小型武器又は武器の使用によりかえって生命若しくは身体に対する危険又は事態の混乱を招くこととなることを未然に防止し、当該小型武器又は武器の使用がこれらの規定及び次項の規定に従いその目的の範囲内において適正に行われることを確保する見地から必要な命令をするものとする。 6  第一項から第三項までの規定による小型武器又は武器の使用に際しては、刑法 (明治四十年法律第四十五号)第三十六条 又は第三十七条 の規定に該当する場合を除いては、人に危害を与えてはならない。 つまり、 ・自衛隊などの部隊か、その使役する者(現地雇用者や通訳なんか)が襲われた場合は、威嚇射撃ができます。 ・襲撃が生命の危機に瀕するようなモノの場合、危害射撃ができます。この判定は、一般的な正当防衛・緊急避難で判定されます。 ただし、近くで暴動が起きて弱者や友軍部隊が襲撃されていても、自己の管理下に無ければ、なにもできません。

noname#104486
質問者

お礼

わかりました。 ありがとうございます。

その他の回答 (2)

  • DOCTOR-OA
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回答No.3

ただ彼らも生きるか死ぬかの瀬戸際の環境に いるので厄介者が沢山いますが武装はして いないので心配無用!(ハイチの場合)

noname#104486
質問者

お礼

ありがとうございます。

  • J_Hiragi
  • ベストアンサー率13% (165/1182)
回答No.1

既にPKO活動中に殺害された日本人がおられます。 しかしながら武器を持つ自衛隊隊員の被害者はおりません。 悲しいことに武器を持たない有志の被害者が多いです。 射殺をしよう以前に拳銃も持ってないですね。

noname#104486
質問者

お礼

ありがとうございます。 治安の悪い国では護身用の為に銃は必要だと思いますよ。