収支報告書虚偽記載の故意証明(陸山会事件)
民主党の小沢元代表が起訴された陸山会事件は石川議員など元秘書の人たちが
収支報告書に嘘の記載をしたとして、治資金規正法違反(虚偽記載)の罪で有罪になりました。
石川議員らは無罪を主張しましたが、有罪になりました。
詳くは、
陸山会が04年10月に東京都世田谷区の土地を購入した際、小沢氏から借りた4億円を04年分の政治資金収支報告書に収入として記載せず、約3億5千万円の土地代金の支出も05年分の収支報告書に遅らせて記載した。
事務担当秘書だった石川知裕衆院議員(38)は、小沢氏から4億円を受け取った後に、同額の銀行融資を小沢氏名義で受け、陸山会に転貸していた。判決は、融資の目的を「小沢氏が4億円もの巨額資産を有することが公表されて批判的な報道の対象となり、政治的に不利益を被る可能性を避けるための簿外処理だった」と指摘。04年分の収支報告書には小沢氏の4億円は記載せず、銀行融資のみを記載し、土地代金の支出も05年分に先送りしたことについて、いずれも石川議員や池田光智元秘書(34)による虚偽記載と裁判で認定された。
というもの。
ただ、この事件は虚偽記載が故意に行われたものでないと当然罪にはならないと思います。
どうやって故意を証明したのでしょうか?
「04年分の収支報告書には小沢氏の4億円は記載しなかったのはうっかり記載し忘れたからだ。」
「土地代金の支出を05年の報告書に記載したのも先送りしたわけではなく、05年のものと間違えて記載しただけだ。書類が多く間違ってしまった。」
とあくまで過失を主張したとしたら、どうやって過失でないと証明するのでしょうか?
お礼
ありがとうございます。 根本的なところをわかっていなかったようです。